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衛生管理者について

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。」とあります。この常時の解釈ですが、以下の場合、常時50人以上になるかご教示願います。

・IT企業の場合、準委任契約で客先に常駐し業務を行う場合が多々あります。
 以下のケースは、事業場としては別々にカウントされますか、それとも1つ
 の事業場としてカウントされますか?
  Aオフィスに従事(弊社が契約しているAオフィスに常駐):25名
  Bオフィスに従事(顧客Xの客先オフィスBに常駐)   :20名 
  Cオフィスに従事(顧客Yの客先オフィスCに常駐)   :20名 
  ※B、C共に準委任で客先常駐。但し、A,B,Cオフィスの従事者は組織上
   Z事業所の従業員となっている

上記質問への回答が以下の通りでした。
準委任ですから、B,Cにはリーダーもいらっしゃると思います。
そこで、出勤管理等、指揮命令も行われているのであれば、20名もおりますので、独立性があり、別カウントでよろしいでしょう。
ただし、B,Cの勤務場所として、それぞれ36協定就業規則の届け出も必要です。独立性がないということであれば、本社一括でカウントしてください。

ここで、36協定、就業規則の届け出が必要とのことですが、これらが必要なのは、10名以上の労働者が従事する事業場と考えていいでしょうか。以下の場合は、B,C,Dオフィスでの36協定、就業規則の届け出は不要でしょうか。

  Aオフィスに従事(弊社が契約しているAオフィスに常駐):35名
  Bオフィスに従事(顧客Xの客先オフィスBに常駐)   :8名 
  Cオフィスに従事(顧客Yの客先オフィスCに常駐)   :8名
  Dオフィスに従事(顧客Wの客先オフィスDに常駐)   ::6名

  ※B,C,D共に準委任で客先常駐。但し、A,B,C,Dオフィスの従事者は組織
  上、Z事業所の従業員となっている。

投稿日:2021/10/12 10:16 ID:QA-0108510

Smithさん
沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は、ご認識のとおり届出不要ですが、

36協定は、人数に関係ありませんので、各所にリーダーがいて、リーダーが労働時間管理し、そこで、残業命令等だしているのであれば、各所で届出が必要です。

投稿日:2021/10/12 13:55 ID:QA-0108518

相談者より

的確な回答で大変助かりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/12 14:05 ID:QA-0108520大変参考になった

回答が参考になった 0

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