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社内融資制度

次のような融資制度を行う場合に法的(所得税法等)に問題はないでしょうか、制度として可能か否かを知りたい。
退職金の範囲以内での金額を従業員に融資する。
②融資における事由はとわない。
③融資に対する返済は金利のみとする。
④金利は市中住宅融資における固定金利をサンプルに1.2%位とする。
⑤返済期限は最大定年までとする。
退職時に退職金を支払ったとして退職所得の計算で所得税を計算する。
⑦市中金利にあまりにも変動ある場合は金利改定を実施する。
*基本的に従業員の退職金を前借で融資していることから、金利を徴収していれば経済的利益にならないと考えるがいかがでしょうか?
教えてください。

投稿日:2005/06/29 14:33 ID:QA-0001083

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社内融資制度

借入金の残債を退職金と相殺する前提での貸付金制度と考えられます(会計上もその考え方で処理されるものと思います。)ので、制度としては可能と思います。
金利については、住宅資金としての貸付であれば1%以上で問題ありませんが、他の使途の場合は公定歩合+4%(平成14年以降4.1%)に満たない率での貸付は差額分が経済的利益として本人に課税されることになると思われます。
また、退職金も賃金の一部である以上、退職金からの控除は労基法24条の全額払いの原則に抵触する可能性を考慮しなければなりませんが、貸付の契約締結時に退職金からの返済に関する本人の同意を明確にしておけば問題ないと考えます。

投稿日:2005/06/29 20:10 ID:QA-0001091

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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