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鬱病診断による休職発令と有休取得について

鬱病を発症した従業員の休職発令と有休取得についてご相談です。
就業規則では「欠勤となり1ヶ月が経過したとき、又は、欠勤が前3ヶ月間で通算して30日目になったとき。又は会社都合により休職を命じたとき。」に発令されます。
経緯を時系列で記します。

8月17日 病院で鬱病診断を受け、9月末までの休職診断書が出る。
8月19日 診断書を直属上司に提出・どうしたらいいか相談がある。
    ※本人から休みたいとの言葉はない。
8月20日 本人に状況確認の上、本人・上司・人事同席の元、診断書に従い、次週より休むよう指示する(休職するよう指示・発令書発行無)→本人承諾
8月23日~ 有休残 14.5日消化を本人希望
9月13日~欠勤開始 → 10月13日休職発令予定
9月21日 有休更新日到来により、20日付与される

と、なっていますが、質問です
① 休職前の欠勤中に付与された有休は取得させなくてはいけないのでしょうか。
② 『本人から医師の診断にもとづき、「~までの欠勤届」が提出され、会社が認めていたということであれば、すでに労働義務は免除している有休は取得する余地はない』というコラムも読みました。主治医から休職指示の診断書があれば、即日休職扱いにすべきなのでしょうか。

ご教授下さい。

投稿日:2021/09/21 14:26 ID:QA-0107820

cocoaさん
福井県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①休職を命じていないのであれば、労働日に対して、有休を申し出る権利が本人にはありますので、有休を申し出た場合には、原則として認める必要があります。

②休職を命じるのは、会社であり、その根拠は就業規則の規定ということになります。
 「欠勤となり1ヶ月が経過したとき、又は、欠勤が前3ヶ月間で通算して30日目になったとき。」という記載が根拠になりますが、この規定が根拠となりますので、この規定では即日休職命令は出せません。
 後段の会社都合は該当しません。

 今後は、メンタル疾患を想定した、規定に改定してください、

投稿日:2021/09/21 20:25 ID:QA-0107828

相談者より

早々にご回答頂き有り難うございました。
大変わかりやすく,納得致しました。
休職発令をしたかしてないかで判断が変わるということですね。
メンタル不調による休職申請についての対応について就業規則に何かしら明記するように改訂を検討します。
有り難うございました。

投稿日:2021/09/22 08:53 ID:QA-0107839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①に関しましては休職中であっても8割の出勤率を満たしていれば年休権は発生します。但し、②でご指摘の通り、既に休職が決定している期間に関しましては労働義務がございませんので、そうした日に重ねて休暇を取得する事は出来ません。それ故、当人の希望があっても応じる必要はございません。

②に関しましては、休職は主治医の診断書を参考の上で、あくまで会社が当人の労務提供可否を客観的に判断され決められるべきものです。つまり、即判断が可能であれば問題ないですが、年休の発生事情から十分に検討もされないまま慌てて休職措置を採られる等というのでは本末転倒ですし、そのような恣意的な措置は当然に避ける必要がございます。

投稿日:2021/09/21 22:58 ID:QA-0107834

相談者より

早々にご回答頂き有り難うございました。
①②とも十分に納得理解出来ました。
細かいことですが法違反を起こさないためにも、知識を付けていきたく質問しました。
有り難うございました。

投稿日:2021/09/22 10:02 ID:QA-0107849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①欠勤中は労働義務があるので「欠勤」となるので、有給取得は拒否できません。
②欠勤が続いている間は有休取得できる以上、医師の診断書だけで即日休職は決まるものではありませんので、認めるべきでしょう。

投稿日:2021/09/22 10:06 ID:QA-0107851

相談者より

ご回答頂き有り難うございました。
今まで休職対応をする機会が無かったので勉強になりました。
有り難うございました。

投稿日:2021/09/22 11:13 ID:QA-0107856大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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