割増賃金の計算 インセンティブについて
こんにちは。
契約1件につき数千円の現金を振込支給しています。
今回 褒賞金として 現金とクオカードを支給しました。
なぜクオカードなのか昔からの習慣のようで 今後は全て現金に変更しようと
思います。
クオカードを支給の時は 過去の記録では 本人の所得として課税処理
しているようです。
今回 現金30,000円 クオカード1枚500円を Aさんに支給
その月の総労働時間は190時間(法定内172h 残業18h)の場合
計算式は 30,500円÷190時間で基礎時給を計算で良いのでしょうか?
クオカード分を含めるのか否か 判断がつかないので
教えて頂きたいと思います。
投稿日:2021/09/10 15:06 ID:QA-0107560
- 考え中さん
- 北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
QUOカード、現金扱いOK 再送
▼ QUOカードは、結構、歴史・汎用両面で、幅広く利用されています。その意味では、現金に近い扱いしても問題はないと思います。
▼計算式は 30,500円÷190時間で基礎時給を計算でOKだと思います。
投稿日:2021/09/10 16:32 ID:QA-0107569
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/10/18 13:08 ID:QA-0108768参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その計算式で差し支えありません。
投稿日:2021/09/12 09:22 ID:QA-0107595
相談者より
ご確認頂きありがとうございます。
投稿日:2021/10/18 13:08 ID:QA-0108769参考になった
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