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週40時間を超える労働時間の計算について

いつも参考にさせていただいています。

長時間労働者への医師による面談指導について社内で整備していこうと考えているのですが、「週40時間を超える労働が80時間を超える」という労働時間の計算方法に不明点がありましてご教授いただきたいです。

例えば、ゴールデンウィークや年末年始など、週に3日しか労働日がない週に関しては、その3日について、10時間、9時間、11時間労働し、計30時間となった場合には計算に含める必要はないという解釈でよろしいでしょうか?

通常の時間外労働の考え方ですと、1日8時間を超えた時間を時間外労働とするため、通常管理の時間外労働で産業医面談を決定するのは趣旨が違ってくるのかと疑問を抱きました。

ご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/02 12:59 ID:QA-0107155

M.A.Kさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師の面接指導における時間外・休日労働80hにつきましては、

労基法上の時間外・休日労働とは異なり、1ヵ月の法定労働時間を超えた労働時間となります。

計算式は
総労働時間ー(暦日数/7×40)となり、

すなわち、週平均40hを超えた時間で計算します。

例えば31日の月であれば
総労働時間ー177で計算します。

投稿日:2021/09/02 14:42 ID:QA-0107161

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/06 14:57 ID:QA-0107304大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご指摘の通り割増賃金の発生する時間外労働と健康管理上の時間外労働では計算方法が異なります。

後者の場合ですと、「1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40」で計算される事になります。すなわち、過重労働に当たるか否かという観点から月全体で判断するものとなります。

投稿日:2021/09/02 17:32 ID:QA-0107176

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/06 14:58 ID:QA-0107305大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

専門家ご呈示の式でもかまわないのですが、法定休日労働を含め、日8時間経過時間の累計、および週6労働日目以降の(日8時間超過しなかった部分の週累計)週40時間経過部分の和、ということもできます。

お書きの(日曜から土曜の)週3日働いたということですので、その週6時間として月累計計算にのせてもかまいません(週は24時間となり40時間超過した部分なし)。ただし変形労働時間制で、その日その時間働けとあらかじめ決められていた時間どおりであれば、0時間です。

投稿日:2021/09/04 07:38 ID:QA-0107244

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/06 14:58 ID:QA-0107306大変参考になった

回答が参考になった 0

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