コロナ濃厚接触者の調査縮小と雇用調整助成金について
いつもお世話になっております。
保健所がコロナ濃厚接触者や感染経路の調査の規模を縮小することについて、
社内で対策を検討しています。
以下の件についてご指導をお願い致します。
●事業所内で新型コロナウィルスの感染者が発生し、
感染拡大防止の観点から自主的に休業を行った場合、
保健所からの休業要請がなくても、
休業手当を支給した場合は「雇用調整助成金」の対象となりますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/16 16:29 ID:QA-0106429
- ふねさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、コロナ対応における雇用調整助成金の特例措置に関しましては、ご周知の通り下記の要件を満たす事業主が対象とされています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
すなわち、保健所等からの休業要請については要件とされていませんので、上記を満たしている限り雇用調整助成金の支給対象になるものといえます。
投稿日:2021/08/16 17:13 ID:QA-0106432
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/17 09:16 ID:QA-0106488大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
保健所からの休業要請があるなしにかかわらず、
感染者以外は、
休業させて、休業手当を支給していれば、
雇用調整助成金の対象となります。
投稿日:2021/08/16 18:37 ID:QA-0106453
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/17 09:16 ID:QA-0106490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
保健所からの休業要請は要件にはないはずです。雇用調整助成金については厚労省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)に説明があります。こちら検索ですぐ見つけられますのでご参照下さい。
投稿日:2021/08/16 23:10 ID:QA-0106475
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/17 09:16 ID:QA-0106491大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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