振替出勤時の割増賃金について(裁量労働制)
当社は一部の社員の裁量労働制を導入しております。週休2日制(土日)の会社です。
裁量労働制(みなし労働時間8時間)が適用されている社員が、以下のように振替出勤を取得し、週40時間を超えた場合の賃金計算の考え方について大変お手数ですが、ご教示をお願いいたします。
7/5(月) 9:00-18:00(8時間)
7/6(火) 9:00-18:00(8時間)
7/7(水) 9:00-18:00(8時間)
7/8(木) 9:00-18:00(8時間)
7/9(金) 9:00-18:00(8時間)
7/10(土) 9:00-14:00(4時間)→振替出勤
質問は月~金までで40時間を超えているので土曜日出勤分に関しては40時間超えの割増を払うと思うのですが、土曜日を4時間と考えて4時間×0.25で払うべきか、土曜日もみなし労働時間と考え、8時間×0.25で払うべきか悩んでおります。
土曜日に関しては月内に1日お休みを取る振替出勤とします。
お手数ですが、ご教示をお願いいたします。
投稿日:2021/08/13 10:56 ID:QA-0106384
- むーむーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替え出勤の意味がわかりかねますが、
土曜日が休日であれば、
原則として、休日は、裁量労働制の対象外となりますので、
実労働時間が時間外労働となります。
ですから、4h×1.25ということになります。
一方、事前に振り替えて、土曜日が労働日となっているということであれば、
8h×1.25ということになります。
投稿日:2021/08/16 12:31 ID:QA-0106418
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/17 09:36 ID:QA-0106496大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
休日労働した日が法定休日であれば、裁量制は適用されず実労働時間に対し1.35倍割増賃金支払となります。
法定外休日であれば、裁量労働制の労使協定に休日の取扱について協定していればそれに従い、ない場合裁量制が適用され協定時間の8時間働いたものとして、週40時間超え部分に0.25でなく1.25倍時間外割増賃金支払対象となります。
振替は同一週の入れ替えでないと割増を免れる効果をなさないでしょう。
投稿日:2021/08/16 17:27 ID:QA-0106436
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/17 09:37 ID:QA-0106497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日に関しましては原則としましてみなし労働時間の適用はございませんので、実労働時間が把握可能の場合にはその時間で賃金支払いをされる事になります。
従いまして、当人が実際に4時間のみ勤務されているとすれば、時間外割増部分(×0.25)については4時間分のみで差し支えございません。
投稿日:2021/08/16 18:00 ID:QA-0106442
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/17 09:37 ID:QA-0106498大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定で、所定休日労働の場合、1日8時間 労働とみなす定めなら、土曜4時間分は8時間労働とみなします。労使協定が無ければ、4時間分の割増(25%)分の支払いです。振替については詳細がわからないと不明です。
投稿日:2021/08/17 02:11 ID:QA-0106480
相談者より
大変参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/17 09:37 ID:QA-0106499大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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