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通勤手当の前渡しルールでの、採用月の扱い

教えてください。

弊社では、通勤手当細則で「通勤手当は前渡し」を規程として
記載しています。
通常は前渡し出来るのですが、採用月だけは当月の給料日に
払うことになり、前渡しが出来ておりません。
この場合(採用月)、規程と実態が異なる場面になるのですが、
 A.規程に、採用月は当月払いを記載しておくべき
 B.規程では、採用月の特殊性はわざわざ記載しなくても
    許される
のどちらになるでしょうか?
 また、その根拠となる法律等や解釈の実例・判例等あれば教え
て頂きたく、宜しくお願いいたします。
 さらに、公的機関に念のため訊ねるとしたら、労基署や労働局が
考えられますが、どこが管轄になりますでしょうか?

投稿日:2021/08/05 08:11 ID:QA-0106242

散歩道さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Aです。
労基法89条では、賃金の決定、計算、支払い方法は就業規則での絶対的記載事項となっています。
通勤手当も賃金の一部です。
中途採用者もいらっしゃるでしょうから、特殊な事項というよりは、通常考えられる共通ルールだと思われます。

労基法の管轄は労基署です。

投稿日:2021/08/05 10:27 ID:QA-0106252

相談者より

良く分かりました。
ありがとうございました。
他社様で前渡しを規程されている所は、賃金規定にどのような記載をされているのでしょうね。同じ問題が発生している筈なのですが。

投稿日:2021/08/05 12:26 ID:QA-0106264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社なりに「可及的速やかに」支給すれば?

▼重要性の低い、一過性の、採用当月だけの問題なので「可及的酢に速やかに」支給する様にすればよいのではありませんか?
▼入社日と給与支給日の関係は、各社に依ってバラバラなので、実例・判例等も、大して参考にならないと思います。

投稿日:2021/08/05 10:39 ID:QA-0106253

相談者より

賃金規定に記載すべきなのか、記載の必要がない事柄なのかというのが問合せの内容だったので、回答は参考になりませんでした。

投稿日:2021/08/05 12:27 ID:QA-0106265あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

Aです。労基法で絶対的記載事項となっています。
労基にご確認いただくべきと思います。

投稿日:2021/08/05 10:49 ID:QA-0106257

相談者より

了解いたしました。

投稿日:2021/08/05 12:28 ID:QA-0106266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

修正お願い

2箇所修正お願いします。「可及的酢に速やかに」⇒「可及的速やかに」。失礼しました。

投稿日:2021/08/05 10:50 ID:QA-0106258

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この場合は、Aの取扱いが妥当です。

ただし採用月は当月払いとする、といった体で記載しておけばいいでしょう。

採用月にのみ当月払いとするためには、通勤手当細則(通勤費規定)にその根拠を定めておく必要があるからであって、法律や判例に根拠を求める問題ではありません。

労基署でも、労働局でも相談すること自体は可能であり、相談には対応してくれますが、別に労基法違反が絡む問題ではありませんので、就業規則に規定を設けて運用してください、とった説明(案内)になります。

投稿日:2021/08/05 15:11 ID:QA-0106267

相談者より

ルールを明記して守り、社員と会社の信頼関係を構築・維持していくことにします。

投稿日:2021/08/06 08:27 ID:QA-0106285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に直接的な法令の定め等はございませんが、前渡しと明確に定められている以上、給料日を待たずに支給される義務が通常生じるものといえます。

勿論現実的には前渡しが困難な事態も考えられますが、そうであればこうしたざっくりとした文言に留まらず、やはり但し書きを付けられておくのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/05 23:02 ID:QA-0106280

相談者より

了解いたしました。

投稿日:2021/08/06 08:27 ID:QA-0106286参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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