無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定違反について

現在、休日出勤の必要性から36協定を組合と結んでおります。休日出勤については年間7日間としておりましたが、最近ではイベント等が増えて休日出勤が増加し、最低2桁は必要となっております。そのため協定の改定を組合に申し入れましたが、一向に締結する動きがありません。そこで年度途中でありますが休日出勤を回避するため、代休取得(就業規則)から振替休日取得の方向で手続きを進めたいと考えております。しかし、就業規則の一部改正には時間を要するため、手続きを進めながら前倒しで振替休日とすることに問題はありますか? 

投稿日:2007/11/28 18:09 ID:QA-0010616

*****さん
神奈川県/教育(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

いつも御利用ありがとうございます。
ご質問の件ですが、振替え休日の制度を代休と混同されることなく厳格に運用されれば、36協定の問題は生じないと思いますが・・・
 あくまで、事前に休日と出勤日を振り替えるということであって、休日出勤をさせた上で、後日いずれかの日に休日を取らせるということではないという運用ということですが・・・

投稿日:2007/11/28 18:34 ID:QA-0010619

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード