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36協定違反について

現在、休日出勤の必要性から36協定を組合と結んでおります。休日出勤については年間7日間としておりましたが、最近ではイベント等が増えて休日出勤が増加し、最低2桁は必要となっております。そのため協定の改定を組合に申し入れましたが、一向に締結する動きがありません。そこで年度途中でありますが休日出勤を回避するため、代休取得(就業規則)から振替休日取得の方向で手続きを進めたいと考えております。しかし、就業規則の一部改正には時間を要するため、手続きを進めながら前倒しで振替休日とすることに問題はありますか? 

投稿日:2007/11/28 18:09 ID:QA-0010616

*****さん
神奈川県/教育(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします

いつも御利用ありがとうございます。
ご質問の件ですが、振替え休日の制度を代休と混同されることなく厳格に運用されれば、36協定の問題は生じないと思いますが・・・
 あくまで、事前に休日と出勤日を振り替えるということであって、休日出勤をさせた上で、後日いずれかの日に休日を取らせるということではないという運用ということですが・・・

投稿日:2007/11/28 18:34 ID:QA-0010619

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