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日給月給制

社員の給与規定を作成中なのですが、「日給月給制」とは法律用語なのでしょうか。
それとも社会通念的な用語なのでしょうか。

細かいことですみません。(社長が気にしているので)

投稿日:2007/11/22 12:06 ID:QA-0010561

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月給制の種類

■「日給月給制」そのものは法律用語ではありません。然し、労働契約上は定着した慣行用語と位置付けられるものです。労基法では「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を就業規則における記載必須事項として記載し、行政官庁に届け出なければならないとしていますので、その関連において「日給月給制」も正しく理解しておくことが必要です。(89条2)
■月給制には、次の3種類があります。③ がご質問の「日給月給制」です。
① 完全月給制⇒1カ月の賃金が1カ月間の労働日数に関係なく固定していて、欠勤があっても賃金を控除しないもの
② 月給日給制⇒賃金が月単位で決められているが、欠勤日がある場合には、欠勤日数に応じて欠勤控除がなされるもの
③ 日給月給制⇒1日いくらと決まっている日給制でありながら、その支払いは毎月1回の給料日に支払うもの

投稿日:2007/11/22 13:16 ID:QA-0010563

相談者より

 

投稿日:2007/11/22 13:16 ID:QA-0034232参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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