私有車の通勤・業務使用について。
①私有車を業務使用し、宿泊出張中、ホテルの駐車場で夜中、車上あらしや傷をつけられた場合、会社はどこまで責任または保障すべきですか。
②私有車での通勤途中で事故に合った場合の会社としての責任はどこまでありますか。
また、出勤時と帰宅時で異なりますか。
また、自損事故または事故に遭遇により異なりますか。
③外回りが仕事の社員に対して、出張の承認をどこまで必要ですか。
書面か、口頭か、それとも業務なので月間予定がわかればいいかの程度かなどです。
以上3点ご回答お願いいたします。
投稿日:2007/11/21 18:23 ID:QA-0010548
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
各々回答させて頂きますと‥
① 本人のみが被害に遭ったということであれば、会社の使用者責任が問われる事はないでしょう。仮に車上荒らしに合った際、顧客情報が盗まれる等第三者に被害が及んだ場合には、原則としまして民法715条に基く使用者の損害賠償責任が発生します。
② 私有車の通勤における事故に関しましては、原則としまして使用者の責任は一切発生しません。出退勤いずれでも差はございませんし、事故の種類等も問われません。
しかしながら、私有車を業務上でも使用させている場合には、通勤中の事故であっても使用者責任を問われることが過去の判例でも示されていますので、注意が必要です。
③ 出張に関しましては、勤務内容に直接関わることですので就業規則上で規定しておかねばなりません。
その際、正当な理由なくして拒否できない旨を規定しておけば通常従業員が拒否する事は出来ませんので、その都度個別に承諾を求めたり書面を交付したりする問題ではないといえます。
投稿日:2007/11/21 22:12 ID:QA-0010550
相談者より
投稿日:2007/11/21 22:12 ID:QA-0034230参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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