夏季休暇の取得(前倒し)
お世話になります。
今回の相談は、夏季休暇の扱いです。弊社は通常、8月13日から15日あたりを夏季休暇としておりました。毎年カレンダーで変更しています。今年は13日(金)と16日(月)を夏季休暇とし、連続4日の休暇としていました。そこで今回、客先常駐している者がどうしても両日とも作業の予定をいれられており、休暇が取得できないと言ってきました。そして7月に有給休暇をとるので夏季休暇を前倒しで取得できないかと問われております。現在、考えているのは、13日と16日に取得できなかった場合は8月9月にはなんとか取得するようにと通達をする予定です。どのように考えるのかを教えてください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/07 17:01 ID:QA-0105403
- 人事総務部長さん
- 山口県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夏季休暇につきましては、名前は休暇でも休日としている会社も少なくありませんで、
まずは、休日扱いなのか、休暇扱いなのか就業規則の規定を確認して下さい。
・休日規定に夏季休暇とあれば、
休日出勤扱いとなり、あとは、会社の規定により、振休、代休といった選択肢があります。
・休暇扱いということであれば、
どのように運用するかは会社の規定によりますし、休日、休暇ともに就業規則の絶対的明示事項となっていますので、取得方法、期限等休暇規定に明示しておく必要があります。
例えば、
夏季休暇は2日間とし、毎年カレンダーで指定する。ただし、客先常駐者等については、毎年7月1日から9月30日までの他の2日間とすることができる。
結論としては、会社の規定次第ということになりますので、上記例を毎年8月1日から9月30日にするかどうか等含め、検討して、就業規則を改定・周知してください。
投稿日:2021/07/07 22:06 ID:QA-0105415
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、客先常駐の為に休暇に出勤を余儀なくされるという事でしたら、あくまで業務上の都合ですので当人に責任はございません。たとえ客先の事情であっても、休暇といった雇用契約上の労働条件が守れない責任は御社側にございます。
従いまして、9日に取得を命じる等というのはもっての外ですし、休暇が取得出来ない件については本人とご相談の上、極力当人の希望に沿う形で代わりの休暇を付与される等の措置を取られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/07/07 22:38 ID:QA-0105417
プロフェッショナルからの回答
対応
>客先常駐している者がどうしても両日とも作業の予定をいれられており、休暇が取得できない
有休取得ができない環境自体が違法ですが、現実的にやむを得ない実態に、社員が合わせてくれている訳ですから、当然貴社側がその社員の意に報いるべく、代休や特別措置をすべきでしょう。
法律通りであれば「休めない」こと自体が認められません。
投稿日:2021/07/08 09:45 ID:QA-0105429
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人選択の上、業務上必要な場合のみ変更を
▼「連続4日の休暇」と言っても、中日の土日が所定週休日であれば、金・月を個人選択すれば、解決出来るのではありませんか?
▼夏季休暇は、全社員一斉である必要はなく、個人に希望選択させた上で、業務上、必要なケースに限って、変更を命じればよいと思います。
投稿日:2021/07/08 10:00 ID:QA-0105431
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