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従業員の退職と、第3号被保険者について

いつも参考にさせて頂いております。

当社で就業していた従業員が妻を扶養に入れ、妻を第3号被保険者としていた方がいます。
しばらくして退職された為、従業員本人の厚生年金の資格喪失手続きは行いました。
また、協会健保ではなく組合健保加入だったため、組合へ保険証を家族分送付し、健保の資格喪失手続きは完了しています。

1年以上経過してからふと気づいたのですが、第3号の脱退手続も必要なのでしょうか。
旦那様が資格喪失になる際に自動的に抜けると考えていたのですが、
(または、旦那様の国民健康保険の手続きを市役所でされる際、新しい転職先で手続きされる際、自動的にそちらも手続きされるのかと考えていましたが)、不安になってきました。

手続きは必要なのでしょうか。。
または、手続きしていない場合には会社に連絡(来てはいませんが)やご本人に連絡が入るものでしょうか。。

何卒、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/01 15:55 ID:QA-0105226

千葉花子さん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

被保険者が資格喪失する場合は、第3号の脱退届等は不要です。
第3号も自動的に脱退となります。

投稿日:2021/07/01 18:16 ID:QA-0105234

相談者より

迅速にご回答いただきましてありがとうございます。
安心いたしました。

投稿日:2021/07/02 09:56 ID:QA-0105250大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転職して引き続き厚生年金保険に加入される場合はそのまま第3号被保険者となりますので手続は不要です。

そうではなく自営業等に変わる場合ですと、第1号被保険者への変更手続が必要ですが、退職後の仕事が実際にどうなるかについては御社側では分かりませんので、手続は御社ではなく当人の責任で行う事になります。

投稿日:2021/07/01 19:32 ID:QA-0105237

相談者より

いつも、迅速にご回答いただきましてありがとうございます。

>退職後の仕事が実際にどうなるかについては御社側では分かりませんので

確かにその通りです。
色々と考えれば、大丈夫なはず…とは思いましたが、分かりやすくご回答いただき、安心しました。
ありがとうございます。

投稿日:2021/07/02 09:57 ID:QA-0105251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応不要

ご指摘通り、脱退手続き=扶養も外れます。そこからは自分で転職先などと社員個人が進めることになります。

投稿日:2021/07/02 09:42 ID:QA-0105249

相談者より

迅速にご回答いただきまして、ありがとうございます。

脱退手続=扶養も外れる
のですね。

安心しました。ありがとうございます。

投稿日:2021/07/02 10:00 ID:QA-0105252大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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