契約日と入社日と有給付与日
4/1に雇用契約をした正社員(月給者)とパート(時給者)がいます。どちらも前職場との契約解除(退職)が6/末日で、7/1から我社で就労していただきます。その際に7/1を入社日とし、有給の付与日を来年の1/1とする。で、見解に間違えがあれば教示頂きたく投稿致しました。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/27 22:42 ID:QA-0105050
- 63hr42hさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半年経過後ですので、1/1付与で問題ありません。
投稿日:2021/06/28 09:43 ID:QA-0105054
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/28 22:47 ID:QA-0105116大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最初の法定有休付与日は「1月1日」
▼いずれの雇用契約も7月1日が発効になる形式です。従い、最初の法定有休付与日は、入社6カ月後の「1月1日」となります。
投稿日:2021/06/28 09:47 ID:QA-0105055
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/28 22:47 ID:QA-0105117大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約の開始日は雇用契約書を取り交わした日ではなく、実際に勤務が開始される日になります。
従いまして、7/1に勤務が開始されるという事でしたらご認識の通りとなります。ちなみに、7/1が所定休日であっても契約の適用上休んでいるに過ぎませんので、7/1入社日で変わりございません。
投稿日:2021/06/28 13:29 ID:QA-0105082
相談者より
詳しい解説付き回答をありがとうございました。
投稿日:2021/06/28 22:46 ID:QA-0105115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
雇用契約は発効日が基になるだけで、契約日は関係ありません。(通常は発効日前に締結するだけ)
ゆえに発効=入社日の半年後である来年1月1日付与で問題ありません。
投稿日:2021/06/28 19:49 ID:QA-0105102
相談者より
詳しいお答えありがとうございました。
投稿日:2021/07/20 01:37 ID:QA-0105755大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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