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契約日と入社日と有給付与日

4/1に雇用契約をした正社員(月給者)とパート(時給者)がいます。どちらも前職場との契約解除(退職)が6/末日で、7/1から我社で就労していただきます。その際に7/1を入社日とし、有給の付与日を来年の1/1とする。で、見解に間違えがあれば教示頂きたく投稿致しました。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/27 22:42 ID:QA-0105050

63hr42hさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半年経過後ですので、1/1付与で問題ありません。

投稿日:2021/06/28 09:43 ID:QA-0105054

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/28 22:47 ID:QA-0105116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最初の法定有休付与日は「1月1日」

▼いずれの雇用契約も7月1日が発効になる形式です。従い、最初の法定有休付与日は、入社6カ月後の「1月1日」となります。

投稿日:2021/06/28 09:47 ID:QA-0105055

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/28 22:47 ID:QA-0105117大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約の開始日は雇用契約書を取り交わした日ではなく、実際に勤務が開始される日になります。

従いまして、7/1に勤務が開始されるという事でしたらご認識の通りとなります。ちなみに、7/1が所定休日であっても契約の適用上休んでいるに過ぎませんので、7/1入社日で変わりございません。

投稿日:2021/06/28 13:29 ID:QA-0105082

相談者より

詳しい解説付き回答をありがとうございました。

投稿日:2021/06/28 22:46 ID:QA-0105115大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

雇用契約は発効日が基になるだけで、契約日は関係ありません。(通常は発効日前に締結するだけ)
ゆえに発効=入社日の半年後である来年1月1日付与で問題ありません。

投稿日:2021/06/28 19:49 ID:QA-0105102

相談者より

詳しいお答えありがとうございました。

投稿日:2021/07/20 01:37 ID:QA-0105755大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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