シフトによる勤務日の指定をする際、労働条件通知書への記載方法
たびたび、3/4ルールについて質問させていただいてます。
現在、パート社員の方と結んだ雇用契約上では、休日について4週を通じ4日以上、8:00~17:00勤務と記載されています。
この表記で出勤日をシフトを組んで指定することは、可能なのでしょうか。
勿論、雇い入れる際に伝えてはいるのですが、通知書に明確にシフト勤務、休日はシフトによると記載が必要なのでしょうか。
また、社会保険の加入を望まないパート社員も、同じ表記の雇用通知書なのですが、やはり問題がありますか。一応、社会保険の加入を満たさない範囲でシフトを組ませてもらうとは伝えていますし、シフトを組む際は、社会保険の加入を望まない人の労働時間を30時間で収まるように組んでいます。
通知書に明確に30時間未満と記載が必要でしょうか。
それとも実態として30時間未満であればいいのでしょうか。
(会社の就業規則上、正社員の週の所定労働時間は40時間です。)
もし、現状に問題がある場合は早急に改善したいのですが、内容を変更する場合の手続き等はあるのでしょうか。
対象者との合意が取れれば、新たな条件を記載した書面を再度発行すれば足りるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/06/24 23:24 ID:QA-0104969
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約では、具体的に休日がいつなのかを明示する必要がありますので、
シフトであれば、例えば前月の25日までに通知するという文言は必要です。
また、1日8h労働ですと、4週4日では1週40hを超えてしまいますので、1週40hの範囲内でシフトを組む必要があります。
短時間者も同様です。休日がはっきりしないと、労働日も明確になりません。
現在、問題が生じていなければ、次回の契約更新時から盛り込めばよろしいでしょう。
現在、混乱が生じているいようでれば、労働日、休日についてのシフトは前月○日までに通知しますということを、個別に書面で配布するなどして、周知すればよろしいでしょう。
投稿日:2021/06/25 12:58 ID:QA-0104992
相談者より
とりあえずは個別に事情を説明し、了承が得られれば良いということですね。
参考になりました、ありがとうございます。
投稿日:2021/06/26 08:10 ID:QA-0105022大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも休日は特定すべきものなのか、という観点から申しますと、労働基準局長名で発した通達(基発)によれば、まず、休日の特定については「労基法は必ずしも休日を特定すべきことを要求はしておりませんが、特定することがまた法の趣旨にそうものであるから、就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく、具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。」としたものがあります。
さらに屋外労働者の休日については、「一般に屋外労働者に対しては休日を規定することは非常に困難を伴うが、雨天の日を休日と規定する如きは差し支えないか」との問に対し、「屋外労働者についても休日はなるべく一定日に与え、雨天の場合には休日をその日に変更する旨を規定するよう指導されたい」と答えたものがあります。
以上の前提でいいますと、雇用契約上、休日は必ず特定する4週を通じ4日以上、といった表現は好ましくないということになります。
労基法上は週40時間が原則ですから、8:00~17:00勤務(休憩1時間)であれば、週の勤務日数は5日以内でなければならず、週に2日の休日を特定した状態でシフトを組んだ上で、雇用条件通知書に、勤務日、休日はシフトによるとするのが分かり易いでしょう。
社会保険の加入を望まない人に対しては、労働時間を30時間で収まるように組めば基本的には問題はなく、雇用条件通知書上において、週の労働時間は30時間未満であることを明らかにしておく必要があります。
実態としてではなく、雇用契約上の労働時間で診るのが原則ですが、毎日のように残業があり、恒常的に週30時間を超えるような働き方をさせているような場合は別であり、雇用契約書では4分の3を下回る契約をしていたとしても、実際の就労状況が恒常的に4分の3を上回るようであれば、年金事務所等の調査時や労働者の申し出によって、雇用契約書と乖離があるとして、さかのぼって社会保険に加入するよう指導されることもあり得ますので、そこは十分注意してください。
内容に変更が必要な場合は、労働者に丁寧に説明したうえで、合意をとり変更すればいいでしょう。
投稿日:2021/06/28 08:19 ID:QA-0105051
相談者より
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
大変具体的で参考になりました。
個人毎に全員に詳細を説明したうえで、労働条件通知書の内容を更新し、書面にて通知致しました。
投稿日:2021/07/10 11:07 ID:QA-0105505大変参考になった
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