みなし残業制度に含まれる項目について
いつも大変お世話になっております。
1年単位の変形時間労働制とみなし残業制度(37時間)を採用しております。
みなし残業については就業規則に記載されています。
弊社の就業規則では
割増率の違う、1.25倍、1.35倍、1.5倍、1.6倍のそれぞれについて時間数をかけて累積加算。その結果が37時間×1.25よりも超えていた場合には超過分は別途支払いとし、37時間×1.25以下の場合には37時間×1.25分を現場手当として支給となっています。
先日、労基署に相談にいったところ「みなし37時間」の中に1.25倍以外の倍率の割増賃金を含めるのはおかしいのでは?と指摘されました。深夜労働と休日労働を時間外労働1.25倍と一緒にするのはおかしいとのこと。
仮に「みなし37時間」にすべての倍率を含める場合には、1.25倍の分が37時間のうちに〇時間、1.35倍の分が〇時間、1.5倍の分が〇時間、1.6倍の分が〇時間と記載すべきとのこと。さらに4つの倍率の項目の合計で37時間×1.25以下であっても、一つの項目が項目別の〇時間を超えた場合には超えた分を支払わねばならないはずです。とのご指摘をいただきました。
初めて耳にする内容だったために戸惑っております。
就業規則のどこに不備があるのか教えて下さい。
投稿日:2021/06/24 21:19 ID:QA-0104967
- 赤鬼さん
- 埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
みなし残業については、受け取り方によっては、様々な解釈もあるところですが、
文面の内容として就業規則では、
・まず、みなし残業は、時間外、休日、深夜労働を含むと明記している
・次にみなし残業代は1.25×37時間を想定して計算している
・みなし残業代は、個別に明示する
・時間外、休日、深夜労働がみなし残業代を超えた場合には、別途支給する。
以上の記載があれば、問題ありません。
投稿日:2021/06/25 12:23 ID:QA-0104987
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先生のおっしゃっている4点はすべて網羅されておりますので、一安心しました。
投稿日:2021/06/25 19:18 ID:QA-0105013大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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