社員紹介制度と職安法第40条について
職安法第40条
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するものまたは募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合または第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない
この規定は、採用担当者及び担当者以外の社員で社員募集を受託した者に対して、報奨金等報酬を支払うことを禁止しており、認可を得ず報奨金を支払う場合は、職安法違反になるのではないでしょうか。
社員紹介制度の回答についてご質問です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/11/17 09:17 ID:QA-0010460
- *****さん
- 福岡県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
線引きの難しい領域
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
たしかに職安法40条にはご指摘の規定があります。
ただ、「賃金、給与その他これに準じるもの」の範囲は、条文の文面だけからは、確定することができません。
一方、次のような事実があります。
-社員採用に関する報酬は、一般に多くの企業で制度化されている。
-その報酬額は、少なくとも事業者の受け取る報酬に比べ、多くの場合些少な金額に抑えられている。
-本条違反に関わる摘発や係争事例は、今のところ極めて少なく、判例が確立しているとは思われない。
以上のことから、一般に普及している程度の社員採用インセンティブを支給することに、企業としてのコンプライアンス上大きなリスクが存在しているとは思われません。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/17 10:25 ID:QA-0010462
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
職安法40条の件ですが、その主旨はあくまでピンハネ等の中間搾取により採用者に不利益を招くことを排除する為に定められているものと解されており、加えて会社の指示によって募集を労働者に課している場合を指すものと解釈できます。
これに対し、通常の社員紹介制度ですと周知の通りそのような会社による指示は無く、各社員が任意で紹介した人に対して会社が採用の可否を決め、採用者の処遇とは全く無関係に報奨金を与えるといったものですから、同法違反にはならないというのが私共の見解です。
投稿日:2007/11/17 11:33 ID:QA-0010463
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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