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友人の持家を間借りした場合の手当支給について

いつもお世話になっております。

当社では住宅手当支給の制度があります。
規定では「自ら居住するために住宅・貸間を借り受け、基準金額以上の家賃を支払っていること」としています。そのため自身の持家は対象外です。
今回、支給可否で悩んでいるのが友人の持家を間借りするケースです。その友人は離婚歴があり単身で持家に住んでいるため、一部を貸し出して同居するとの事でした。当社としては賃貸契約書で判断するため、賃貸契約書の提出を求める予定ですが、そこで質問です。
①賃貸契約書は不動産や宅建士等を介さずに作成されたものでも有効か?
②友人という主張ですが、結婚を前提に同居し同一生計である可能性があるが、本人の主張を鵜呑みにするしかないか?
③個人間の持家間借りでも一般的には手当支給する会社が多いのでしょうか?

以上です。
お手数お掛けしますが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/06/01 09:54 ID:QA-0104040

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

住宅手当支給条件

▼当事者間でのみで締結された契約書も有効です。
▼本人の申告内容の信憑性は、当事者間で判断して貰うしかありません。
▼会社に依ります。契約の当事者は個人、法人を問いません。

投稿日:2021/06/01 10:54 ID:QA-0104042

相談者より

当事者間の契約書でも有効との事、承知しました。ありがとうございます。

投稿日:2021/06/01 13:38 ID:QA-0104046参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①有効です。

賃貸借契約を結ぶにあたっては、不動産業者や宅建士を介する法律上の義務は無く、賃貸人・賃借人の当事者間のみで契約を締結しても何ら問題はありません。

②友人で結婚を前提に同居している場合であっても、月々一定額の賃料を払って部屋を借りている以上は、実態はともかく、外形上は賃借人ということになります。

③中身に関する詳細は普段はあまり見聞きする事はありませんが、②で申しましたとおり、賃借人である以上、就業規則にしたがい住宅手当の支給対象になるでしょう。

投稿日:2021/06/01 12:03 ID:QA-0104044

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
契約書上以外の生活実態を確認するのは難しいため、本人申請に委ねようと思います。

投稿日:2021/06/02 11:47 ID:QA-0104086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①有効です
②契約が虚偽であれば詐欺になるので、契約書が本物であれば、関係性などは問われないと考えます
③各会社の判断することなので一般論はありません。虚偽申告の場合は犯罪となることなど、認識をあらためて確認して進めて良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/06/01 14:47 ID:QA-0104047

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり虚偽申請はペナルティが発生するというのを強く伝えることで対応しようと思います。

投稿日:2021/06/02 11:49 ID:QA-0104087大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、業者等でなくとも契約当事者であれば当然に契約書作成は可能ですので、内容に特段不備がなければ差し支えございません。

②につきましては、明らかに同棲等で事実上の婚姻状態と断定出来る状況でなければ、賃貸契約を締結され契約書も確認出来る限りその内容で判断されるべきといえます。

③につきましては、①でも触れました通り個人間でも賃貸契約は可能ですので、支給されるのが一般的といえるでしょう。

投稿日:2021/06/01 20:28 ID:QA-0104064

相談者より

ご回答ありがとうございます。
支給可否は契約書の判断のみで行なおうと思います。ただ、個人が作成したものでは借主・貸主間のトラブルが大きくなる可能性もあるため、不動産業者を挟んで契約書を作成してもらうようにしようと思います。

投稿日:2021/06/02 11:52 ID:QA-0104088大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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