国民年金第3号と健保の加入日について
①表題の件、社員の配偶者の方で5/1に扶養加入したいのですが、健保が遡って加入することが1か月であり、5/1に間に合わず、5/2に加入することになった場合、国民年金第3号は5/1に加入できるものなのでしょうか。
②①の場合、5/1は国民保険料を1か月分お支払いするのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/05/28 15:20 ID:QA-0103965
- yukitty91さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、5月1日時点で第3号被保険者としての要件を満たしていれば可能といえるでしょう。遡及手続きの詳細に関しましては、所轄の年金事務所へご確認下さい。
しかしながら、たとえ5月2日に第3号へ変更となるとしましても、国民年金は月単位で月末時点での種別に基づく保険料徴収となりますので、5月分の国民年金保険料支払については第3号である事から不要となります。
投稿日:2021/05/28 18:17 ID:QA-0103971
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
扶養加入日と第3号加入日は、同じ日となります。
違う場合には、加入日が違うということで、返却されます。
ですから、5/2扶養加入日であれば、第3号加入日も5/2となります。
投稿日:2021/05/31 15:04 ID:QA-0104027
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