1ヶ月平均所定労働時間について
1ヶ月平均所定労働時間について、給与規定で「時間」のみ記載し、それに従って時給を計算して割増賃金を出しております。
①給与規定で「時間」で設定している場合は、下記の一般的な計算に従わなくても問題ないでしょうか?
法律で定められているところでしょうか?
=====
1ヶ月平均所定労働時間=(365日-年間休日日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
=====
また、②この計算式に従わないといけない場合、毎年更新するしかないでしょうか?
弊社では固定残業手当の支給があり、雇用契約書等でも金額を明示しています。
毎年割増賃金が変動すると固定残業手当が変動し、給与の変更を通知しなければならないことになり、労務としても手間がかかる上、従業員にとってもいいことではないかと思っております。
③上記計算式に従わなければならず、毎年更新するほかない場合、固定残業手当を変動させない方法はありますでしょうか?
①②③それぞれお答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/23 18:37 ID:QA-0103772
- KKKKKさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、時間で決められている賃金に関しましては法令上でもそのまま時給単価での計算とされています。
従いまして、②③の手続きは不要です。
投稿日:2021/05/24 17:44 ID:QA-0103791
相談者より
ご回答いただきありがとうございます!
一度時間で設定をしてしまえば、計算上も問題なく、その後毎年更新する必要もないということで間違い無いでしょうか?
情報を見つけられず、困っておりましたので、ご回答いただけまして大変助かります。ありがとうございます。
投稿日:2021/05/24 17:56 ID:QA-0103793参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
時給制や日給制であれば問題ありません。月いくらと固定した月給制であれば、次のとおりとなります。
1)月ごとに所定労働日数が変動するのであれば、この式により割増賃金の時間単価を求めます。労基法施行規則19条に規定されています。
2)年ごとに所定労働日数が変動してないか確認し、毎年時間単価を算出更新します。
3)金額を動かさなくとも、所定賃金を月平均所定労働時間で除した時間単価をもとめ、その時間単価を割増率を乗じた値でもって、各人の固定残業代が何時間何分の残業代にあたるか、毎年一人ひとり引き直せばいいでしょう。それか、毎月20所定労働日と固定してしまうかです(要1か月単位の変形労働時間制)。
投稿日:2021/05/24 18:04 ID:QA-0103796
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①この計算式が基本となります。
また、労基署の調査では、1ヵ月平均所定労働日数=(365-年間休日日数)÷12を、みます。残業単価が低すぎないかチェックしているのです。
②毎年更新すれば、問題ないということになります。
③あります。労働者に不利にならない時間(日数)であれば固定してもかまいません。
20日×1日の所定労働時間であれば、パスしますが、21日の場合には、チェックされま す。
まず、休日規定に則て計算してから、固定日数を決めて下さい。
投稿日:2021/05/24 18:10 ID:QA-0103797
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「一度時間で設定をしてしまえば、計算上も問題なく、その後毎年更新する必要もないということで間違い無いでしょうか?」
― 先の回答の通りです。時間によって定められた給与という事であれば、その時間給の金額自体が変わらない限り更新する必要はございません。
投稿日:2021/05/24 20:17 ID:QA-0103806
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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