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「一か月単位の変形労働時間制について・・・」のつづきです。

いつも大変お世話になっております。

https://jinjibu.jp/qa/detl/103226/1/
こちらの質問のつづきです。

大変申し訳ございません。
間違えて「解決済み」にしてしまいまして、
改めてご質問させてください。

後出しになってしまい申し訳ございません。
弊社、特例措置対象事業場に該当しておりまして、
その場合は月全体での法定労働時間の総枠が、
30日の月は188.5時間、31日の月は194.8時間になると
考えてよろしいのでしょうか?

月別で見ると特例措置対象事業場の上限時間を下回るのですが、
そうなると固定残業手当の支払いは必要ないということなのでしょうか?

投稿日:2021/05/07 13:18 ID:QA-0103320

B_Bさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

前回の続きという事でご質問有難うございます。

特例措置につきましてはご認識の通りですので、それぞれの総枠以内で収まっていれば残業代は発生しない事になります。

但し、固定残業代につきましては、残業の発生有無に関わらず毎月必ず支給が補償されているものですので、既に固定残業代が毎月支給されていればこれを突然廃止する事は労働条件の不利益となり通常認められません。どうしても廃止されたい場合ですと、労使間で協議され同意を得られた上で不支給とされる事が必要となります。

投稿日:2021/05/07 18:07 ID:QA-0103340

相談者より

引き続きのご回答ありがとうございます!

特例措置になると総枠も増えるということなんですね。
自分の中でずっとハッキリしなかった部分なので、
これでやっと腑に落ちました。

固定残業手当を廃止する予定はありませんので大丈夫です!
廃止したくて質問したわけではなく、その辺りの労働法について
理解したく質問した次第でした!

いつもありがとうございます!!

投稿日:2021/05/09 09:20 ID:QA-0103370大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定労働時間については、ご認識のとおりです。

シフト時間および実労働が法定労働時間内であれば、残業代は発生しません。

ただし、固定残業手当を規定、雇用契約により支払うことになっているようであれば、残業のあるなしにかかわらず、固定残業手当の支払いは発生します。

投稿日:2021/05/07 18:24 ID:QA-0103344

相談者より

ご回答ありがとうございます!

固定残業手当については、廃止する予定はありませんので大丈夫です!
廃止したくて質問したわけではなく、その辺りの労働法について
理解したく質問した次第でした!

厚生労働省の説明を読んでも、ネット上の様々な説明を読んでも、
弊社の労働実態と合致するものがなく、自分の認識で本当に合っているのか、
求人や36協定、給与計算をする際などに、本当に正しい支給ができているのか、
スタッフが損をするようなことになっていないかなど、いつも不安でした。

上長からは「多めに支給しているから大丈夫」とは言われていたものの、
上長自身、最近の労働法に詳しいわけではないので、
自分がきちんと理解しておかねばというのがもともとの思いでした。

結果的には相当多めに固定残業手当を支給しているので、一安心できました!
本当にありがとうございました!

投稿日:2021/05/09 09:31 ID:QA-0103371参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

変形労働時間制の法定総枠は、お書きのとおりです。所定労働時間の設定がそれを下回っていても、時間外労働は日、週、変形期間の3段階で捕捉します。総実労働時間との対比だけで捕捉するのはフレックスタイム制にしか許されていません。

ですので、固定残業代を支払わないと規定した場合、その3段階のいずれかで発生した時間外労働に対しては、法定の割増賃金支払いが義務付けられます。

投稿日:2021/05/08 12:08 ID:QA-0103362

相談者より

ご回答ありがとうございます!

かしこまりました!
ありがとうございます!!

投稿日:2021/05/10 08:47 ID:QA-0103380参考になった

回答が参考になった 0

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