社員に贈る子女入学祝金について
福利厚生の一環として、高校入学時に子女入学祝金規程を創設しようと思います。
現在、中学卒業まで子ども手当として給与で月5,000円を支給していて、その支給が終わるタイミングで入学祝100,000円を考えています。
その場合、100,000円は、社員の「一時所得」となり、会社は源泉徴収しない(福利厚生費で処理)で、社員本人が確定申告(年20万円を超えたら)する、で合っていますでしょうか?
どこを見ても「社会通念上の金額ならば非課税」ばかりで要領を得ません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/26 17:04 ID:QA-0103093
- まももさん
- 栃木県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的には入学祝い金は大学入学であっても数万円程度までという企業が多いものと思われます。
従いまして、高校入学で10万円というのは社会通念を超えていると判断されても不思議ではないでしょう。
最終判断は所轄の税務署になりますので確答は出来かねますが、どうしても極力明確にしておきたいという事でしたら、やはり税務の専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/04/26 18:20 ID:QA-0103111
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/27 13:18 ID:QA-0103145参考になった
プロフェッショナルからの回答
入学祝金の税務
勤務先から支給される経済的利益は原則として給与です。そのなかで、税制上定められた支給が福利厚生として非課税となります。よって、給与所得または非課税のいずれかであり、一時所得となることはありません。
入学祝金が非課税となるかは、参考となる所得税基本通達28-5があり、結婚祝金、出産祝金は支給額が妥当であれば福利厚生費として非課税とされています。入学祝金が、「結婚、出産等」の「等」で読み切れるかは明確にされていませんが、入学祝金は福利厚生として実務上支給されています。ただし、支給額は平均で3万円、5万円程度ですので,やや金額が高いかもしれません。5万円であれば,社会通念上相当といえるとみられ、より安全です。一方、税務当局も5万円ではなく10万円なら給与課税するという根拠がないことから課税するのも難しいと思われます。
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
投稿日:2021/04/26 18:38 ID:QA-0103116
相談者より
ご回答ありがとうございました。
税理士も税務署も明確に答えてくれない理由がわかりました。
投稿日:2021/04/27 13:17 ID:QA-0103144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会通念上は2万円程度
▼20万円超の一時所得の確定申告義務は分かりますが、入学祝100,000円は、社会通念として理解し難いですね。
▼有力経済紙出版社の調査によれば、高卒の場合の支給額は、(10,000円~20,000円)、平均「19,375円」となっています。
投稿日:2021/04/26 20:35 ID:QA-0103120
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/27 13:19 ID:QA-0103146参考になった
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