労働時間管理と給与明細の配布
運転業務(トラック運転者)の時間管理に関する件で質問です。
2019年4月より労働時間管理の義務化に伴い、労働時間管理をデジタルタコグラフで行っています。
毎月の給与支給時に給与明細とは別に会社で管理している労働時間表等の明細書も一緒に配布しないといけないでしょうか?
休憩が取れていないときや残業時間確認の為に社員から要求があります。
現在は一般的な給与明細書のみ配布しています。
また、過去の分まで遡ってその明細書を配布する義務とそれを拒んだ場合、法律上問題あるでしょうか?
1.給与明細として配布する義務のある範囲(内容)は法律上ありますか?
(運転業務の場合、車庫から車庫が労働時間となるため残業の有無確認のために必要であるとは思いますが)
2.時間管理明細書などの表も配布している事業者さんは実在しますか?
3.万一配布するにしても残業などが発生した日だけ記載のある明細書を配布するだけでもいいかとも思っていますがいかがでしょうか?又はその必要はないでしょうか?
以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/26 20:50 ID:QA-0102178
- DNTさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与明細書は法的に定められた文書ではございませんので、明確な配布義務まではございません。それ故、時間管理明細書の作成及び配布も一般的にはなされていないものといえます。
しかしながら、労働時間管理は使用者の義務ですので、労働時間の確認を求められた場合には何らかの形で示される必要がございます。すなわち、きちんとした回答は必要ですが、特定の明細書にて示す必要はないという事になります。
投稿日:2021/03/27 09:23 ID:QA-0102180
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法24条の解釈例規によれば、使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付することとされており、この計算書とは、いわゆる給与明細書のことを指していると思われます。
時間管理明細書に関しては法的な根拠はなく、発行するか否か、発行するとしてどのような内容にするかは、基本的には企業の裁量になりますが、社員から要望がある以上無視することもできず、労使間のトラブルを避けるという意味からしても、前向きな判断が必要かと存じます。
投稿日:2021/03/29 08:32 ID:QA-0102191
プロフェッショナルからの回答
対応
1.明細書発給自体が義務でないので、範囲も義務はありません。
2.具体的例は不明です。
3.勤怠時間管理が正確に計れているのであれば、求められた際にその開示は必要でしょう。即時提示できるよう準備しておくべきものといえます。
投稿日:2021/03/30 12:40 ID:QA-0102243
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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