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産休中の私傷病休職事由の発生

お世話になっております。

産休中の社員よりメンタル不調による通院を始めたと連絡がありました。
産休中に就業不能の診断書を取得した場合は、産休満了日を待たず休職期間のカウントを開始し、休職期間満了をもって退職の取り扱いを行えばよろしいでしょうか。(休職満了で退職の就業規則はございます。)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/26 10:13 ID:QA-0102155

りょきさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産休期間中は、すでに労働を免除していますので、休職期間のカウントは開始できません。

また、産前産後期間中とその後30日間は解雇制限があり、解雇できません。

休職は解雇猶予措置でもありますので、少なくとも産休中は、発動しないことです。

投稿日:2021/03/26 18:01 ID:QA-0102169

相談者より

よく分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/03/26 18:55 ID:QA-0102173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産休中であれば当然ながら既に就労義務が無い状態ですので、これに重ねて休職指示を出す事は認められません。また実際に休職指示を出されなくとも、退職をほのめかすような話をされますとマタハラ等の不法行為を問われかねませんので注意が必要です。あくまで産休終了後に改めて診断書提出等によって就労可否を確認されるべきです。

投稿日:2021/03/26 18:17 ID:QA-0102171

相談者より

よく分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/03/26 18:55 ID:QA-0102174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

なぜ産休中の疾病発症の連絡があったのかが不明ですが、産休中に休職を重ねることはできません。
また出産事由の解雇は非常に難しいので、わざわざ産休に絡みかねないタイミングでの休職指示などすべきではありません。

投稿日:2021/03/30 13:58 ID:QA-0102248

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/31 08:54 ID:QA-0102276参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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