無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

人事業務シェアードサービス化に伴い、集約できない業務について

現在当社で、主要子会社の人事業務を本社でシェアードサービス(SS)化しようと検討しております(本社にSSオフィスを設置)。
その際、法規制等により各社に残しておかねばならない業務はございますでしょうか?(労働基準局やハローワーク等々への届け・申請業務等)。
また各社の就業規則改定等社労士の独占業務に関する事項を行う場合、SSオフィスに勤務社労士がいる、もしくはSSオフィスで顧問社労士がいる場合、SSオフィスで手続きを代行しても問題ございませんでしょうか。
ご支援いただけますと幸いです。

投稿日:2021/03/24 09:46 ID:QA-0102063

人事モビ担当さん
大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして人事労務関連の業務につきましては事業所単位で行われるものですので、少なくとも会社毎に全て保管しておかれる必要があるものといえます。

そして、勤務社労士が行える独占業務につきましては、自ら勤務している会社での業務に限られますので、開業社労士のように他社に関わる独占業務を行う事は認められません。

従いまして、複数の会社に関わる社労士独占業務を行う場合ですと、独立した開業社労士または社会保険労務士法人と業務委託契約を締結された上で行ってもらう事が必要です。

投稿日:2021/03/24 23:34 ID:QA-0102088

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。