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特定派遣の派遣料金体系について(4)

(3)のご質問・ご回答に関連してですが、勤務時間を月140~180時間に基本月額を70万円という事項に加え基準時間160時間と設定し月の勤務日数の増減の扱いを決めていない場合の基準時間の妥当な解釈ですが、総時間180時間とすべきか、基準160は見なし固定で派遣残業承認分を160H加算とすべきでしょうか。つまり、総時間計算とした場合に特定派遣で月給者に対しては、基準日数20日に満たない月、若しくは、20日より多い月は派遣先への請求と給与に不整合が生じてしまいます。160H見なしとしたほうが実体に合ってきます。年間平均すれば変わりないのかも知れませんが。よろしくお願いします。

投稿日:2007/10/22 03:10 ID:QA-0010153

*****さん
北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定派遣の派遣契約の形態について P4

■既に、<I000047>において、ご説明しましたように、派遣先企業と締結する契約(「労働者派遣に関する基本契約書」と「派遣を行なう毎に締結する個別の派遣契約書」を二重に締結するケースが一般的ですが)は労働契約ではありませんので、派遣料金の決定・計算・支払に関する事項は当然盛り込まれなければなりませんが、料金の請求体系が派遣労働者と締結する契約に基づく給与体系と同じである必要はないと申し上げているのです。
■勿論、派遣社員に時間外・休日労働、又は変形労働時間制による労働をさせる場合は、派遣会社において労使協定が締結されていなければならいとか、労働時間制や裁量労働時間制の下で労働させることはできないなどといった制約はありますが、どのような会社間の契約でも、法的あるいは当事者間の合意制約はつきもので、派遣契約に特異なものではありません。
■今回のご質問の趣旨は、なるべく派遣先への請求と派遣労働者への支給給与のメカニズムに整合性を持たせたいとのことだと推測しますが、派遣元である使用者としての御社が、派遣労働法に基づいた雇用契約書を遵守され、派遣元事業主の講ずべき措置等を遵守されておられる限り、御社と派遣先企業との間で自由に決められればよい事項だと思います。

投稿日:2007/10/23 12:52 ID:QA-0010169

相談者より

同じご回答の繰り返しをお願いしすみませんでした。お蔭様でいろいろ教わりました。3法からまってくるので、いろいろな運用上の解釈が出来そうです。ただいえるのは、2者間問題を切り離して考えるのは、しわ寄せが労働者に行き安い環境を作ってしまうので、運用上はバランスをとる必要はありそうです。いろいろありがとう御座いました。

投稿日:2007/10/25 14:25 ID:QA-0034070大変参考になった

回答が参考になった 0

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