口頭で退職したい旨を伝えてきた従業員への対応について
いつも的確な回答、ありがとうございます。
今回、無断欠勤した従業員(以下、A)が、Aの上長からの電話に対し「今日付けで退職として欲しい」と言って電話を切ってしまい、その後連絡が取れておらず困っております。
Aは自身の有給休暇を使い3日間休んでおりましたが、有給休暇明けの会社稼働日に何の連絡もないまま出社していない状況でした。
職場の上長は関係者にAからの連絡はなかったか確認しましたが特に連絡を受けている従業員はおらず、やむなく上長よりAの携帯電話に連絡しました。
Aは電話には出ましたが、無断欠勤の理由等は上長に伝えず「今日付けで退職として欲しい」と言って電話を切って、その後は上長からの電話にも全く出ない状況となりました。
人事部門に連絡と相談を受けた後、人事担当者からAの自宅や携帯電話に連絡するもつながらず、折り返し連絡ほしい旨留守番電話に残していますが、現時点でAからの連絡はありません。
困った人事担当者が、とりあえず弊社所定の退職願について記入・提出をお願いするため、Aの自宅へ郵送しましたが、これも全く返信の無い状況です。
口頭で退職したいと伝えてそのまま退職処理した経験が無く、今後、どのような手続きを行えばよいか、全くわからない状況のためご相談させて頂きました。
健康保険証やその他会社より貸与しているものの返却、本人の私物の引き取り依頼も必要なので、なるべく早く対処したいと思っております。
お手数でも、ご回答の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/03/09 13:02 ID:QA-0101525
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものであれば、その手段、方法については、絶対こうでなければならないといったルールはありません。
そのため、口頭、電話、メール、ライン等であっても基本的には問題はありませんが、「言った」「言わない」といった類いのトラブルを避けるためには、口頭、電話よりは書面によることが望ましのはいうまでもありません。
本事例の場合、一連の状況から鑑みて本人の退職の意思は変わらないとは思いますが、実務的には追って書面の提出を求める、これが期待できない場合は退職の意思表示がなされたことを確認する書面を会社側で作成し本人の署名を得ておくというのが適切でもあります。
しかして、無断欠勤が続き、電話や書面を郵送しても応答がないということですから、このような場合は、会社から「退職通知書」という形で書面を発送する方法が考えられます。
参考例としましては、「貴殿から電話で退職したき旨の連絡を頂いてはいるが、その後連絡がとれず無断欠勤が続いております。当方としましても労務管理上書面での退職確認をいたしたく、書類も郵送しておりますが、応じていただけない状況が続いております。そのため令和3年〇月〇日までに返信がなければ、就業規則第〇条の規定により、令和3年〇月〇日をもって、自然退職として処理をさせていただくつもりですが、退職が確定した後は速やかに健康保険証、会社からの貸与品は返却していただくとともに、貴殿の私物は引き取っていただく必要がございますので、どんな形でも良いので連絡をください。」といった体で、できれば内容証明郵便か配達記録郵便などの方法で行なうのがいいでしょう。
指定した日までに連絡がなければ、退職の手続きをとると供に、健康保険証の返却がなければ、健保協会に失効の手続きを採る必要があります。
本人の私物は、保管しておいて引き取りに来たら返却するという形で問題はないでしょう。
投稿日:2021/03/09 14:50 ID:QA-0101533
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
早速、書類を作成し配達記録等で発送し、当該従業員とのやり取りを進めます。
投稿日:2021/03/10 08:07 ID:QA-0101555大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、口頭であっても本人の退職申し出は有効になります。
従いまして、退職届が提出された場合と変わりなく、本人の希望された日付にて自己都合退職での処理を粛々と進められる事で差し支えございません。
投稿日:2021/03/09 20:29 ID:QA-0101553
相談者より
回答ありがとうございます。
当該従業員より退職希望日の連絡がない為、退職を申し出た日とするか別日とするか、改めて連絡を取り続け、対処したいと思います。
投稿日:2021/03/10 12:38 ID:QA-0101571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
電話にも出ないという状態ですから、配達証明や内容証明を送りつけ、いつまでに提出がなければ解雇処分とする旨伝える必要があります。
返却物についても期限までに返送しなければ自宅を訪問して回収するか、賠償してもらうことになるでしょう。自宅と携帯があるということは同居でしょうから、何度も電話はしてその回数や時刻なども記録しておきましょう。
もちろんいやがらせのような早朝や深夜は避けなければなりません。
このような行為には必ず前兆があり、現場で見逃されていた可能性もあります。懲罰のためではなく、管理者からの事情聴取は今後の改善に役立ちます。
投稿日:2021/03/10 09:40 ID:QA-0101556
相談者より
回答ありがとうございます。
当該従業員の所属部署にもヒアリングを行い、予兆が無かったかなど確認し、今後の職場管理に活かしていきたいと思います。
投稿日:2021/03/10 12:43 ID:QA-0101572大変参考になった
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