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退職時の有給並びに公休について

 過去にも同じような質問があったかと思いますが、再度確認の為質問させていただきます。
 ベテランの社員が自己都合で有給の残りを全部(40日)使用し11月末に退職を予定しておりますが、この場合残りの有給残日数(40日)に加え、11月分の公休日数(月8日=当社就業規則による)を加え連続48日前日を最終出勤日にしたい旨の希望がでております。

①実際有給休暇の取得によりまったく勤務の実態がないにも関わらず、公休日数分まで加算して、一方的に最終勤務とすることは、法的にやむを得ないものなのでしょうか?

②同じように私傷病による勤務不能日を有給休暇で使用する場合にも公休予定日を加味しなければならないのでしょうか?

③退職時の一斉有給使用については特にサービス業のようなシフトを組んでいる業種によっては、人員の補充は勿論、有給使用者の賃金も重なり厳しいと思うのですが、例えば有給休暇の連続使用可能日数を10日まで等、規程で定めることは可能でしょうか?

 複数の質問で大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/10/19 15:31 ID:QA-0010137

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきましてお答えしますと‥

① 有給休暇は本人の希望する日に与えなければなりません。会社側にも時季変更権が認められていますが、退職の場合ですと変更する時季が存在しませんので、同権限の行使は不可能です。年次有給休暇の取得は労働者に付与されている権利ですので「一方的」という捉え方は出来ないのです。

② 有休申請に対し、その理由によって取り扱いを変えることは出来ませんので、公休も加えなければなりません。

③ ①の理由により、会社が法定の有休につき、法令で認められた計画的付与を除きまして、何らかの制限を設けることは一切認められません。

大変厳しいように見えますが、これが正しい法令上の運用となります。

ご相談の件に限らず、「蓄積した有休を退職時にまとめて取ることは非常識」との見解は心情的には理解できます。

しかしながら、よく考えてみれば、それだけの有休蓄積があったこと自体、会社が平素の有休消化を促してこなかったか、あるいは有休を取れるような環境作りが出来なかったことの表れともいえます。

平素に消化出来なければ、最終的に退職時に使わざるを得ないわけで、こうした事態は予測の範囲内の出来事であるといわざるを得ません。

大変厳しい事を申し上げましたが、これを機会に有休の消化率を挙げ、従業員の方がより働きやすい環境作りを進めていただければ幸いです。

投稿日:2007/10/19 19:55 ID:QA-0010145

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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