精勤休暇について
産前産後休暇後に復帰したスタッフがいます。
1年働いた後に育児休暇を申請したいと申し出がありました。育児休暇は子供が2歳になるまで申請できるので問題ないようですが、育児休暇の前に精勤休暇を申請したいと人事部に話したところ4月は人事部が一番忙しい時期で精勤休暇は会社の休暇制度だから育児休暇に合わせて申請することはNGと言われたようです。そもそも精勤休暇は会社の休暇とは言え、申請者が取りたいタイミングで取得できるのでは?と思うのですが、会社がNGという権利はあるのでしょうか?
投稿日:2021/02/19 16:31 ID:QA-0101041
- じぇいじぇいさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則上での精勤休暇の定めによるものといえます。
こうした会社が任意で設ける休暇につきましては、当然ながら発生及び取得要件が定められているはずですので、そうした要件を満たしていれば取得する事が可能になります。会社の都合でいきなり付与の拒否等は規定根拠が無い以上認められません。
従いまして、当事案の場合でも、特に取得時期の制限等が定められていなければ、他の要件を満たしている限り取得を認めなければなりません。任意の休暇であればこそ、内容はきちんと定めておく必要があるものといえます。
投稿日:2021/02/19 23:16 ID:QA-0101060
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一番忙しい時期だから会社の休暇制度である精勤休暇を育児休暇に合わせて申請することは認めないというのであれば、その旨就業規則に根拠(取得できないケース)として定めているのですかという話になります。
精勤休暇自体は法的な根拠はなく、企業独自で定める特別な休暇ですから、基本的には、就業規則にどのように定めようと自由です。
例えば、繁忙期においては精勤休暇は育児休暇や有給休暇と連続して取得することはできないといった制限を設けているのであれば、基本的にはそれに服する義務があるでしょうが、制限がなく、取得条件が満たされている以上はいつでも自由に申請ができて然るべきものといえるでしょうから、基本的には申請拒否はできないのではないでしょうか。
投稿日:2021/02/20 08:27 ID:QA-0101062
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時期変更を求めても不合理ではない
▼精勤休暇は、法定休暇でありません。その取得時期に関し格別の定めがない限り、会社は取得時期変更することができます。
▼法定の有給休暇に関してさえも、時季変更権がある事実に鑑みれば、会社が時期変更を求めても不合理ではありません。
投稿日:2021/02/20 10:54 ID:QA-0101067
プロフェッショナルからの回答
就業規則
貴社が独自で定めた特別休暇なので法律や一般論では判断できません。就業規則に精勤休暇の取得方法などが書かれているはずなので、その定めに沿って判断して下さい。
本当の一般論としては会社側が取得時期については判断できるような気がしますが。
投稿日:2021/02/22 08:48 ID:QA-0101076
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