無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則

お世話になります。

いつも参考にさせていただいとります。
疑問に思った事がありましてご質問させていただきます。
弊社就業規則の休日について
① 1週間で、法定休日と所定休日1日 合わせて2日
② 年末年始(12月30日~1月3日)
③ その他会社が指定する日
と規定しております。
②年末年始について同一週にこの5日間が含まれる場合もあります。
この時、①の週2日休みは、②に含まれるのでしょうか。
※法定休日は、社員毎固定で決まっています。
※所定休日は、本人の希望と業務状況(通常は、おもに本人の希望)により決まります。
法定休日は、タイミングによるので勝手に変えられませんが、所定休日は変えれますので。
会社として、(業務状況を理由に)含めてしまうことは問題ないでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2021/02/14 17:54 ID:QA-0100817

無所属さん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

例えば、土日休みの週休二日制の場合、会社が定めた年末年始の休日の中に、土日が入っていることは普通にあり、それらの日も含めて年末年始の休みとして実務上も運用しているのが一般的です。

含めても問題はありません。

投稿日:2021/02/15 09:31 ID:QA-0100820

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2021/02/16 10:21 ID:QA-0100885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常は含みます。例えば、12/30~1/3に土日があっても別途与えません。

ただし、御社のように社員ごとに決めるのであれば、週の起算日により、不公平となる可能性があります。

①を決定する時期にもよりますが、①と②の兼ね合いについては、あらかじめルール化しておく必要があります。その場しのぐや後づけで決めてしまうと、特に休日については(たった数日ですが)モチベーションの低下や会社に対する不信感が生じるリスクがあります。

投稿日:2021/02/15 18:31 ID:QA-0100854

相談者より

ありがとうございました。
不公平感の出ないように対策したいと思います。

投稿日:2021/02/16 10:22 ID:QA-0100886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①の法定休日と②は日が決まっているはずですのでその通りになりますが、重複している場合にはその日のみ(別途休日は増えない)となります。

そして、所定休日は会社が任意で決めるものですが、文面規定内容のみでは所定休日と年末年始休日は別に定められている事からも、本人が希望すれば別途付与されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/02/15 22:58 ID:QA-0100862

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。
別の回答にもあります通り、不公平感の内容に対応したいと考えます。

投稿日:2021/02/16 10:23 ID:QA-0100887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード