就業規則
お世話になります。
いつも参考にさせていただいとります。
疑問に思った事がありましてご質問させていただきます。
弊社就業規則の休日について
① 1週間で、法定休日と所定休日1日 合わせて2日
② 年末年始(12月30日~1月3日)
③ その他会社が指定する日
と規定しております。
②年末年始について同一週にこの5日間が含まれる場合もあります。
この時、①の週2日休みは、②に含まれるのでしょうか。
※法定休日は、社員毎固定で決まっています。
※所定休日は、本人の希望と業務状況(通常は、おもに本人の希望)により決まります。
法定休日は、タイミングによるので勝手に変えられませんが、所定休日は変えれますので。
会社として、(業務状況を理由に)含めてしまうことは問題ないでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2021/02/14 17:54 ID:QA-0100817
- 無所属さん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
例えば、土日休みの週休二日制の場合、会社が定めた年末年始の休日の中に、土日が入っていることは普通にあり、それらの日も含めて年末年始の休みとして実務上も運用しているのが一般的です。
含めても問題はありません。
投稿日:2021/02/15 09:31 ID:QA-0100820
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2021/02/16 10:21 ID:QA-0100885大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通常は含みます。例えば、12/30~1/3に土日があっても別途与えません。
ただし、御社のように社員ごとに決めるのであれば、週の起算日により、不公平となる可能性があります。
①を決定する時期にもよりますが、①と②の兼ね合いについては、あらかじめルール化しておく必要があります。その場しのぐや後づけで決めてしまうと、特に休日については(たった数日ですが)モチベーションの低下や会社に対する不信感が生じるリスクがあります。
投稿日:2021/02/15 18:31 ID:QA-0100854
相談者より
ありがとうございました。
不公平感の出ないように対策したいと思います。
投稿日:2021/02/16 10:22 ID:QA-0100886大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①の法定休日と②は日が決まっているはずですのでその通りになりますが、重複している場合にはその日のみ(別途休日は増えない)となります。
そして、所定休日は会社が任意で決めるものですが、文面規定内容のみでは所定休日と年末年始休日は別に定められている事からも、本人が希望すれば別途付与されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/02/15 22:58 ID:QA-0100862
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
別の回答にもあります通り、不公平感の内容に対応したいと考えます。
投稿日:2021/02/16 10:23 ID:QA-0100887大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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