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会計年度変更に伴う課題と変更項目の相談

ご相談させていただきます

この度、海外資本に変更になりました。
旧会社で2020年11月迄、新会社で12月からスタートしております
決算期を4月~3月から1月~12月に変更の最中にあります。
従業員のボーナス支払いの変更対応で
いくつかの点でご相談させていただきます
【旧】
賞与は年に1回(業績決算)5月に支給
算定期間4月-9月、10月-3月
【新】
賞与は年に1回(業績決算)2月に変更予定
算定期間1月-6月、7月ー12月

ここでいくつかの問題がある為、質問させていただきます
(1)労働契約のまき直し
会社定款変更・賃金規定の変更が伴うため、従業員説明および時期変更の通知などは行う予定でしたが、労働契約書のまき直しが必要とは考えておりませんでした。以下の①~③の適切な手順をお教えください。

①決算時期変更だけで必ず必要
②①の内容に上記賞与支給月の変更が伴う故に必要
 もしくは巻き直したほうがベター程度でしょうか。
③労働契約条件の変更(ボーナス時期変更)が伴う為、必ず必要
当社はユニオン等がないですが、従業員への説明で合意が採られ、
規則変更の手続きを済ませることで足りるとの認識です。

また、決算期が変更になる事とボーナス支払い月がズレますが、
兼産機変更だから変更なるのは当然として考えることは可能なのでしょうか?小生の認識では全く別物と考えております。

(2)ボーナス支払いの課題解決
労働契約では5月ですが、海外親会社からはCY2021年終了後、2022年2月に支払いを行うように指示が来ております。

以下のように提案し進めておりますが、いかがでしょうか。
「不利益変更であるため、変更はできない。と回答。
その為、新会社になった12月-3月分を5月支給
2021年4月-12月を変則決算として、2022年支払いと提案しております。
(ちなみに前期2019年4月-2020年5月はコロナ影響でボーナス見送り、新会社になった際に特別ボーナス・リテンションの意味合い?(5月の後払いでない)を支払っています。)」

(3)(2の続きです)
(2)のやり取りの返事にて、以下のように変更できないかという案があります。ご意見伺えると助かります

①本社で勤務する社員は2022年2月(40名程度)
②各事業所(店舗工場)50か所で勤務する社員は2021年5月(100名程)
③報酬体系別(年俸制・月給制)でのボーナス支給方法の変更

労働契約は一律5月、業績賞与となっておりますので、
①と不可能(不利益)②は可能。③のみ、年間支払予定を12ヵ月均等割りに直して業績配分の分だけ年度最終月に上乗せする。

投稿日:2021/02/13 14:38 ID:QA-0100813

KKDJSSさん
東京都/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、決算時期については労働契約と関係ございません。た方、賞与の支給時期が変更=労働条件の変更となりますので、③の対応が求められます。

(2)につきましては、ご認識の提案で妥当と思われます。

(3)につきましても、ご認識の可否になるものといえるでしょうが、いずれにしましても、重要な変更を伴う可能性がございますので、労使間でも真摯に協議された上で進められるべきといえます。

投稿日:2021/02/15 22:43 ID:QA-0100861

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