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社員死亡に伴う退職金他相続人について

 当社の社員(享年55歳)が亡くなり、退職金等をご遺族に引き渡す準備を進めておりますが、亡くなった社員は、十数年前に離婚し、子供は離婚した妻が引き取り、妻子とは現在連絡が途絶えております。子供は二人おりましたが、二人ともすでに20歳を越えています。
 亡くなった社員は、4人兄弟の末っ子であり、両親はすでに亡くなっております。今般葬儀の喪主を72歳の長兄が執り行ったため、会社としても社員の退職金等を長兄に引き渡したいと考えますが、問題ないでしょうか。
 なお2人の兄と1人の姉からは、長兄を代表相続人と定めることの念書(兄弟全員のの直筆・印鑑証明による捺印)をとりつけます。
 連絡のとれない妻子をやむを得ず対象外とすることは法的に問題ないかご教示願います。
 またもし連絡がとれた場合に相続の対象となるのかも合わせて教えていただきたくお願いいたします。

投稿日:2007/10/16 22:54 ID:QA-0010081

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員死亡に伴う退職金の取扱い

■会社は退職金規定で、死亡した場合の退職金の支払い先を自由に指定できます。通常は配偶者を指定する場合が多いのですが、支払い順序についても任意に定めることができます。実際には、労災法にて定められている遺族補償年金の条文を準用するとされている場合が多いようです。
■会社に定めがない場合には、「民法の一般原則による遺産相続人に支払う」というのが行政解釈となっています。これも法定ではありませんので、揉めるようであれば、会社が揉め事にまきこまれないために、裁判所に供託することが賢明です。
■今回のケースにおける「二人の子供の所在が不明である」との情報の信頼性について判断できる立場にない会社としては、一旦は、裁判所に供託し、民事に詳しい弁護士の意見を聴かれてから、次の対応を決められるのがよいのではないでしょうか。因みに、兄弟姉妹は優先順位では最も劣後とされています。

投稿日:2007/10/17 21:30 ID:QA-0010099

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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