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裁量労働の社員が法定休日(振休扱い)に深夜労働した時の割増賃金

裁量労働適用の社員が以下のように勤務をしました。その場合の割増賃金算出の考え方について、ご教示ください。

日曜:13時より翌日25時半まで勤務(翌週以降に振替休日扱い)
月曜:10時半より20時まで勤務(みなし労働時間8時間)
火曜:14時より19時半まで勤務(みなし労働時間8時間)
水曜:11時半より20時半まで勤務(みなし労働時間8時間)
木曜:16時~20時半まで勤務(みなし労働時間8時間)
金曜:13時半から20時まで勤務(みなし労働時間8時間)

上記において、法定休日に勤務するも振替休日での処理を行っているため、割増賃金の計算対象は①日曜22時以降の3時間半の深夜割増(時給単価×3.5時間×0.25)と、②週6日勤務(=みなし労働時間48時間)のため、40時間を超えた8時間の時間外手当(時給単価×8時間×1.25)のみとの認識でおります。

しかしながら、裁量労働は法定休日には適用されずと考えれば、上記①の深夜割増の他に、③日曜の労働時間12時間半の時間外手当(時給単価×12.5時間×1.35)ものようにも思えます。

「日曜出勤だが、振休で処理」「深夜労働も発生」「週の労働時間が40時間を超える」「裁量労働制」等々いろいろ複雑に絡んだケースで前例がなく、処理に苦慮しております。

アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2021/02/04 19:30 ID:QA-0100548

やまあきさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替日を事前に指定し実際に後日休日もその日に取得されるという事であれば、裁量労働制であっても法定休日の制度自体は適用される事から当然に振替休日も有効となります。つまり、日曜の勤務は休日ではなく労働日の勤務となりますので、みなし労働時間も適用される事になります。

従いまして、ご認識の通り深夜及び時間外割増賃金のみの支給で、法定休日労働の割増賃金は不要です。

投稿日:2021/02/05 09:34 ID:QA-0100566

相談者より

ご回答、ありがとうございました。こちらの認識誤りではなく、安心いたしました。また改めて、その根拠も自身の中で整理出来ました。今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/02/05 18:21 ID:QA-0100604大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法定休日が日曜と特定されている、そして週外の労働日と休日を事前入れ替え指令するには、4週4日の変形週休制をとっていてその特定4週内の労働日との事前指定しての入れ替えになります。

上の条件がそろっているなら、日曜は通常の労働日で協定時間の8時間労働、深夜の0.25倍割増賃金が3時間半分、そしてこの週の時間外が金曜に発生しており協定8時間1.25倍賃金となります。

変形週休制を就業規則にうたっていない等上の条件がそろっていないなら、法定休日を週外に追い出すことはできず、日曜の24時までは法定休日労働となり、実労働時間分の1.35倍+深夜時間分の深夜割増賃金が必要となります。なお、月曜日0時以降は裁量労働制の適用範囲となり、深夜割増だけとなります。

繰り返しになりますが、振替は入れ替えする両日の事前指定が必須で、働いた後付けで休める日を決めるて指定するのは振替でなく代休です。

投稿日:2021/02/05 15:19 ID:QA-0100584

相談者より

ご回答、ありがとうございました。「働いた後付けで休める日を決めて指定するのは振替でなく代休」という点についてはご指摘の通りで、社内でも周知・運用・使い分けを徹底するようにしております。今後ともご指導の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/02/05 18:29 ID:QA-0100608大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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