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客先にて勤務するものの勤務時間延長について

お世話になります。

客先常駐にて勤務する社員について、所定労働時間を延長したいと考えております(現在7時間→8時間)
この場合、何か届出をする必要があったりするのでしょうか。法定内の変更の為届け出は必要なのか疑問に思い相談させてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/03 12:29 ID:QA-0100472

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が長くなるということは、不利益変更とも言えますので、本人に対して、労働条件変更通知等を発行して、同意を取ってください。

併せて、就業規則等もその旨記載がなければ、変更が必要です。

投稿日:2021/02/03 18:38 ID:QA-0100488

相談者より

ご回答ありがとうございます。

本人同意の後に手続きを進めたいと思います。

ちなみに就業規則への記載は「始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。」として、代表的な勤務パターンの「始業時刻、終業時刻、休憩時間」時刻を記載した表を追加のような形でもよいのでしょうか。

投稿日:2021/02/10 16:29 ID:QA-0100766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

労働条件の不利益変更となりますので、まず本人の同意が必要です。その上で就業規則変更、労働契約(労働条件)変更後の再締結となります。

投稿日:2021/02/04 09:48 ID:QA-0100505

相談者より

ご回答ありがとうございます。

本人同意の後に手続きを進めたいと思います。

ちなみに就業規則への記載は「始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。」として、代表的な勤務パターンの「始業時刻、終業時刻、休憩時間」時刻を記載した表を追加のような形でもよいのでしょうか。

投稿日:2021/02/10 16:30 ID:QA-0100767大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令労働時間内の措置ですので、時間外や休日労働をされないという事であれば36協定の届け出は不要です。

しかしながら、就業規則上の所定労働時間が変わるという事になるはずですので、そうであれば就業規則の改正及び届出が必要となります。

投稿日:2021/02/04 17:26 ID:QA-0100534

回答が参考になった 0

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