無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

配偶者の雇用調整助成金

昨年、飲食店の個人事業主となりました。配偶者(旦那)はイベント関係の職に就いていましたがコロナ禍の中で契約解除となり職を失いました。
私の店で、雇用契約を結びアルバイトとして時給で仕事をしてもらっています。

しかしながら、営業するだけ赤字を積む状況で、更なる営業縮小や休業も視野に入れております。旦那以外に一名、雇用調整助成金の受給申請を予定しております。
私の旦那は短時間のアルバイト(週15〜25時間程度)なので雇用保険には加入しておりません。
配偶者となる場合、緊急雇用安定助成金は対象となりますか?

雇用契約書、出勤簿、給与台帳なども他スタッフ同様にあります。

投稿日:2021/01/27 12:03 ID:QA-0100231

micchoさん
沖縄県/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、配偶者であっても雇用契約をきちんと締結して実際に業務にも従事していれば、他の従業員と同じ扱いになります。

従いまして、緊急雇用安定助成金の受給申請も可能になるものといえます。

投稿日:2021/01/28 17:36 ID:QA-0100279

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート