派遣先としての雇用安定措置
約1カ月後に有期派遣労働者が個人抵触日を迎えようとしている者がいます。
現時点で派遣元より直接雇用の申し出はありません。
派遣元は派遣先に直接雇用の申し出を行う義務があると思いますが、どうなのでしょうか?
こちらから打診するものでしょうか?
また、直接雇用にあたり、手数料を払わなければならないのでしょうか?
派遣基本契約書には人材紹介契約へ切り替え手数料の有無の記載はあります。
但し、紹介手数料を払ってまで直接雇用を考えておりません。
仮に派遣スタッフが直接雇用を望んでいたとします、但し、派遣元との手数料の問題で直接雇用が出来ないとなった場合、法の趣旨に反することになるのではないでしょうか。
いかがなものでしょうか・・。
投稿日:2021/01/20 15:32 ID:QA-0100006
- アンドールさん
- 広島県/運輸・倉庫・輸送
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
一般論より貴社が取り交わした派遣契約をどうとらえるかです。まずは直接派遣会社と話し合うのが良いと思います。契約書に紹介料規定があるのであれば、支払って雇用か、払わず派遣終了となります。しかしご提示のような直接雇用促進措置が一方であるため、派遣会社は強く雇用引き留めはできないでしょう。紹介料を踏み倒しての直接雇用をすることは恐らく可能です。
しかし取り交わした契約書を破る行為があれば、その後派遣会社との関係性が壊れる恐れもあります。紹介料支払いについては禁じられるものではなく、有料職業紹介許可があれば請求、支払いは問題ありません。
投稿日:2021/01/20 19:50 ID:QA-0100013
相談者より
ご返答ありがとうございます。
派遣労働者を直接雇用する場合はの規定とての記載はあるももの、私としては個人抵触日を迎えた者に対しての内容には該当しない考えで、契約内容を破る行為ではないと思うのですが・・
派遣先である当社からの打診であれば、料金がかかるのも、もっともです。
投稿日:2021/01/21 12:01 ID:QA-0100036参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
おたずねの措置は、派遣中でなく派遣終了後に起こる出来事です。派遣中なら、お書きのように紹介派遣に切り替わる等契約記載のとおりになります。
法が予定している措置は、派遣契約が終了、そのときは雇用契約も終了しているであろう段階で、派遣元は元労働者の意向を訊いて、元就労先での直用を希望しているなら、派遣元は取りつげということでしょう。その場合の派遣先も真摯に対応する努力義務となります。この場合は契約は終わっていますので紹介派遣ではありません。
投稿日:2021/01/21 11:23 ID:QA-0100034
相談者より
ありがとうございます。
派遣元から何も連絡がない為、派遣スタッフへどうするの?
こちらから聞いてみました。
派遣元から別の職場での勤務を進められているとのことで、現在思案中とのことでした。
派遣元からは現在の職場で直接雇用の話は出ていない様子です・・。
なんだか納得ないですが、派遣元の担当にどうするか聞いてみます。
投稿日:2021/01/22 21:00 ID:QA-0100105参考になった
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