同一労働同一賃金における賞与支給方法について
いつもお世話になります。
同一労働同一賃金に関して、パートタイマーへの賞与支給方法について検討を進めています。
厚労省のガイドでは、賞与の支給する・しないも含めて「?」な記述となっており当方の制度設計においても解釈が難航しています。
1)「同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給」
貢献度合いをどのように判断するのかは各社判断かと思います。仮に労働日数・労働時間を基準と考える場合において、「一定の基準に満たない場合は賞与を支給しない」とか「一定の基準を超えた場合は支給金額に上限を設ける」を採用しようと考えていますが問題ございますでしょうか。社員の場合は勤続年数が一定未満の場合は、減額するルールとしています。パートタイマーについては、勤続年数に関わらず、対象期間の労働時間などで判断しようと考えています。
2)支給回数について
社員は7月と12月の年2回支給としていますが、パートタイマーについては年度末(3月)の1回にしようかと考えています。「不合理」には当たらないと考えますが、いかがでしょうか。
3)計算方法について
当社の場合、正社員には数値責任を負わせるが、パートタイマーには負わせない等の違いがあります。よって「違いがあれば違いに応じた支給」ですが、賃金体系も全く異なるため、正社員の計算方法を当てはめるには無理があります。パートタイマー用に計算方法を新設するつもりですが、考え方に問題はございませんでしょうか。
投稿日:2020/12/26 10:25 ID:QA-0099497
- ばんばさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、御社における正社員とパート社員につきましては、業務内容や責任の度合い等が異なっているものと見受けられます。
そうであれば、挙げられた各々の内容につきましても直ちに違法となるものとは言えないでしょう。
投稿日:2021/01/04 09:54 ID:QA-0099536
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/01/04 10:38 ID:QA-0099542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一業務
> 正社員には数値責任を負わせるが、パートタイマーには負わせない
このように「同一労働」とは異なる雇用環境であれば、同一賃金である必要性はないと考えられます。
投稿日:2021/01/04 20:35 ID:QA-0099572
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/05 08:37 ID:QA-0099577参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1)の判断基準、2)の支給回数、3)の計算方法ともに問題はございません。
すべて各社各様の判断で大丈夫です。
投稿日:2021/01/05 09:05 ID:QA-0099580
相談者より
この度はありがとうございました。
投稿日:2021/01/05 11:02 ID:QA-0099591参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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