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フレックスタイム制導入に伴う短時間勤務継続ルール

来年よりテレワークフレックスタイム制(コアタイム11~16時、フレキシブルタイム7~11時、16~20時)を導入しますが、
現在も短時間勤務者について”恒常的に働けない時間帯がある場合は、短時間勤務を継続すること”としています。
この運用は法的に問題あるのでしょうか?
例)短時間勤務10~17時の人が、フレックスタイム制導入後に、7~8時+10~17時+19~20時で働くことは不可としている
従業員からフレックスタイム制の主旨に反してるのでは?と言われた場合を懸念しています。
ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2020/12/25 12:20 ID:QA-0099459

人事部所属さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りフレックスタイム制につきましては出退勤時刻を従業員自身が決められる制度になりますので、短時間勤務であっても出退勤の時刻を指定する事は認められません。

但し、フレックスタイム制を事業所の全ての従業員に適用される必要性まではございませんので、このようなフレックスに馴染まない勤務形態の従業員に関しましては、労使協定上で適用除外とされる事で対応が可能です。

投稿日:2020/12/25 22:38 ID:QA-0099490

相談者より

ご回答いただき有難うございます。
大変参考になりました。
今後は、対象外とすることも検討したいと思います。

投稿日:2021/01/12 09:43 ID:QA-0099738大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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