期間満了について
宜しくお願い致します。弊社の従業員で休職から復職になった者がおります。ただ、復職後1ヶ月が経った辺りから発熱等で休みが続いております。私は見守っていたのですが、課長があと2日休んだら期間満了退職とするとメールを送ったそうです。同じ総務で上司の行動をとても突然な判断で訴えられないか心配です。どうぞご教示頂きたく存じます。
投稿日:2020/12/25 09:51 ID:QA-0099446
- ひまわりのままさん
- 兵庫県/運輸・倉庫・輸送
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
上司の休職期間満了措置
▼御社の休職に関する定めを再度チェック、これ迄の経緯精査、それを踏まえた上で、上司の今回措置の妥当性をご自身で、一旦、まとめた上で、上司に説明をお願いされれば如何ですか。
投稿日:2020/12/25 10:53 ID:QA-0099452
プロフェッショナルからの回答
有期雇用契約
有期雇用なのであれば、雇用契約期間に提示された期間以外に「満了」はありません。求職とは無関係ですので、ただの解雇になるでしょう。解雇のハードルをクリアできる状態なのかどうか、責任者としての判断となります。通常は復職ができていないことを含めて継続の判断をし、その究極が解雇となるでしょう。
投稿日:2020/12/25 11:50 ID:QA-0099456
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職期間満了を理由に退職とする場合ですと、当然ながら単なる欠勤ではなく再度休職が必要とされる健康状態にまで至る事が必要です。それ故、診断書等による状態確認もせずあと2日で一方的に期間満了退職とする事は認められませんし、そのような発言(メール)をされたという事であれば、一種のパワハラ行為にも該当する可能性がございます。
こうしたある意味感情的と思われる対応は人事管理の実務におきまして絶対にやってはならないものといえますので、コンプライアンス上問題がある事を丁寧に説明された上で冷静に対応されるよう進言される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/12/25 23:03 ID:QA-0099493
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これはダメですね。
あと2日休んだら期間満了退職とする、という課長の言い分(見解)には説得力、納得性はありません。
これでは一種の解雇通知ということになり、復職後1ヶ月が経った辺りから発熱等で休みが続いているという状況は、どう見ても解雇をするにあたっての合理的な理由にはなり得ないし、かつ、社会通念に照らしても相当性があるとは言えません。
こんな場合に想定されるのが、本人が労働局(監督署)へ相談する、ユニオンに駆け込む、あるいは不当解雇として直接訴訟を起こすといったケースです。
速やかに当該課長と意思調整をし、本人には謝罪メールを送ったうえで、ご相談者さまがおっしゃるようにまずは見守りに終始するのが賢明かと存じます。
投稿日:2021/01/07 12:44 ID:QA-0099662
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