アウトソーシングに伴う出向
親会社(A社)の一部業務をグループ会社(B社、資本関係50%未満)にアウトソーシング(業務委託)する予定となっております。※現在はグループ外の別会社(C社)が業務委託を受けている。
①A社→B社に社員が出向し、A社業務を対応してもらう事は問題無いでしょうか。制約等があれば合わせてご教授ください。
②切り替え前の引継ぎ対応として、A社→B社に出向した社員に対し、B社→C社で派遣契約を結びA社業務を対応してもらう事は問題無いでしょうか?※B社は派遣事業者です。
転籍も検討しておりますが、元々資本比率が少ないのと、一定期間後にA社に戻ってもらう事を想定している為、上記運用を検討している次第です。ご確認の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/08 11:05 ID:QA-0098945
- infomさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、出向社員が行う業務に制約はございませんので、問題ございません。
②につきましても、出向社員は出向先B社との間でも雇用関係が成立しますので、B社→C社で派遣をされてもいわゆる違法派遣(二重派遣)とはなりません。但し、出向の際におきまして出向社員に派遣勤務となる場合がある旨の同意を得られる事が求められます。
投稿日:2020/12/08 20:46 ID:QA-0098964
相談者より
ご回答ありがとうございました。
>出向者の派遣は労働者供給事業に当たるので禁止されています。(職業安定法44条)
というご回答もいただきましたが、上記に対するご見解をいただけないでしょうか。
投稿日:2020/12/09 12:44 ID:QA-0098983大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.出向は、業としては行えず、契約上、目的を明確にして行う必要があります。
目的は、4つ(技術指導、能力開発、人事交流、リストラ回避)のいずれかである必要があります。目的が4つのいずれかであれば、可能です。
2.出向者の派遣は労働者供給事業に当たるので禁止されています。(職業安定法44条)
出向は業として行えないからです。
ただし、出向元が財政難のため、リストラ回避で、やむを得ず、グループ会社の派遣会 社に 出向させる場合は、例外として認められることがあります。
投稿日:2020/12/09 07:43 ID:QA-0098970
相談者より
ご回答ありがとうございました。
>出向者の派遣は労働者供給事業に当たるので禁止されています。(職業安定法44条)
上記に関しましては、派遣ではなく準委任の契約でもNGという理解でよろしかったでしょうか。
投稿日:2020/12/09 12:45 ID:QA-0098984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、他の専門家の方の回答主旨については当方では分かりかねますので、コメントは出来かねる件ご了承下さい。
先の回答で申し上げました通り、出向社員も自社雇用の労働者になりますので労働者派遣は可能であり、そうであれば職業安定法違反には該当しないというのが当方の見解になります。
投稿日:2020/12/09 12:56 ID:QA-0098985
相談者より
かしこまりました。
迅速なご返信誠にありがとうございました。
投稿日:2020/12/09 15:03 ID:QA-0098994大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。