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パート社員雇用契約書の契約見直し最低期限はありますか?

パート社員の雇用契約書を結びたいのですが、再契約の最低期間はありますか、又何か月でしょうか?
・新たに契約書を結びたいときに、就業能力が未達の場合、契約を結ばなくても良いとは思いますが、注意点はありますでしょうか?

投稿日:2020/12/07 15:07 ID:QA-0098912

*****さん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特に最低期間はありませんが、
あまり短いようですと、よほどの好条件でない限り、優秀な人材の確保はむずかしいといえます。

契約更新条項の判断基準は、雇用契約書で必須事項となりますので、契約更新の判断基準は明記してください。

投稿日:2020/12/07 15:41 ID:QA-0098916

相談者より

有難うございます。
大変参考になりました。
契約を切るための目的が主ではなく、能力向上に努めて頂き互いに長く働いていただける環境づくりを行って行きたいと考えています。

投稿日:2020/12/07 17:08 ID:QA-0098924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約の自由がありますので、1日からでも可能です。しかし相手も契約の自由があり、低い条件であれば他社へ行ってしまうリスクも当然あり、現実的な期間で契約するのが一般的です。
>就業能力が未達の場合、契約を結ばなくても良い
新規雇用ならまず労働契約を結ぶのが先で、業務評価はその後です。既に働いている場合も、契約期間内に評価をした上で、これまで雇用契約更新をしておらず、改善の意思や見込が難しい場合は更新しないことを最低でも1ヵ月以上前、トラブルを避けるならもっと早く本人に通告し、改善か退職かを選ぶように指導するべきでしょう。能力は会社側が客観的に証明する責任がありますので、具体的な数値などで説明できる必要があります。

投稿日:2020/12/07 16:58 ID:QA-0098922

相談者より

有難うございました。
非常に解りやすい回答有難うございます。
人材育成等にも活かして行き、環境改善、バランスの取れた中小企業を目指して行きます。
有難うございました。

投稿日:2020/12/07 17:14 ID:QA-0098925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に最低期間といった法的定めはございません。

但し、特に繰り返し契約更新されている方の場合は、従前の契約期間と同じ期間になる事が期待されているはずですので、これを一方的に短くする事は避ける必要がございます。

そして、就業能力が不足している等の理由で再契約をされない点についても同様で、契約更新を重ねている方の場合は解雇の場合と同様にきちんと指導教育をされている事等が求められますので注意が必要です。

投稿日:2020/12/08 17:53 ID:QA-0098957

相談者より

回答有難うございました。
雇用期間中の習熟度確認が必要ですので、教育指導と習熟度、達成度がわかる、(説明できる)資料作成し雇用契約書と同時に説明していきたいと思います。

投稿日:2020/12/09 09:10 ID:QA-0098975大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約期間に最低期限はありません。

1ヵ月、あるいは1週間であっても問題はなく、短い契約期間を定め更新を繰り返すとしても法に違反するわけではございません。

ただし、必要以上に細切れな期間の有期労働契約の更新を繰り返すことは、労働者が不安定な立場に立たされ、更新・雇止めをめぐるトラブルのもとになる危険性も否定できないため、必要以上に短い期間の有期雇用契約とならないよう配慮する義務が使用者にはあります。

有期労働契約を結ぶにあたっては、更新を自動的に更新する、更新する場合があり得る、更新はしない等の更新の有無を明示し、さらに、更新の基準として契約期間満了時の業務量、勤務成績、態度、本人の能力、経営状況、業務の進捗状況により判断する、といった体で基準を設けておく必要があります。

新たに契約を結ぶにあたって、就業能力が未達と判断したのであれば、契約をする必要はありません。

雇用する、しないは使用者の自由であり、また雇用するに当ってどういう基準を設けるかも使用者の自由です。

投稿日:2020/12/10 14:57 ID:QA-0099026

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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