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新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者認定

いつもお世話になっております。

弊社の社員の友人が新型コロナウイルスに感染し
保健所から社員あてに濃厚接触者となったためPCR検査を
受けるように連絡がありました。

結果、陰性でしたが保健所の指導により現在2週間の自宅待機を
指示しております。

ついては休業期間中の休業手当について相談させてください。

その濃厚接触者認定を受けた社員とマスクなしで会話を交わした
社員2名も2日間自宅待機をさせ、出社時に簡易検査キットで
陰性を確認した後、業務に就かせました。

濃厚接触者と会話を交わした2名の社員については自宅待機期間中も
通常の出勤扱いとする予定です。

濃厚接触者認定を受けた社員の2週間の自宅待機期間ですが
これは会社責によるものという判断になるのでしょうか?
(保健所からは、望ましいというだけで強制はされていません)

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/12/01 17:21 ID:QA-0098736

総務人事担当者さん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、陰性であってかつ保健所からも休業指示ではなくあくまで望ましいという事ですので、会社判断に基づく休業に該当するものと考えられます。厚生労働者の「新型コロナウイルスに関するQ&A」におきましても、「「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」と示されています。

従いまして、当該濃厚接触者につきましても休業手当の支給をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/12/02 09:39 ID:QA-0098760

相談者より

ご回答をありがとうございました。
休業補償については、弊社役員も納得しているのですが6割を超えるのかどうかで議論しています。
若年層の社員ですので、できれば10割補償してあげたいのですが。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/12/02 10:56 ID:QA-0098768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省は「使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要がある」としていますので、本件も労働者の意思ではなく、会社の意思であり休業補償が必要と思われます。
尚、簡易検査のような信頼度に疑いもあるような手法はリスキーであり、会社として責任を負いかねない可能性もあるため、関与しない方が良いのではないでしょうか。

投稿日:2020/12/02 09:54 ID:QA-0098763

相談者より

ご回答をありがとうございました。
確かに簡易検査キットは信頼性に疑いがあるため万が一の手段にとどめます。どうも有難うございました。

投稿日:2020/12/02 12:00 ID:QA-0098771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コロナ事由の休業者の賃金

▼法的には、労働提供がなければ、賃金支払義務は生じません。労働不提供が、労働者の事由に依る場合は勿論、自然災害で出勤不能など、労働者と使用者のどちらの責任でもない場合を含みます。
▼然し、16年熊本地震に伴う労基法等に関するQ&Aで「労働契約や労働協約、就業規則等に労働者が出勤できなかった場合の賃金の支払について定めがある場合は、それに従う必要がある」との考えを示しました。この明示はコロナ事態にも適用されます。
▼依って、自宅待機期間中も通常の出勤扱いとするのは、妥当な措置だと考えます。

投稿日:2020/12/02 10:29 ID:QA-0098766

相談者より

ご回答をありがとうございました。
今回のコロナ禍においては、陽性者・濃厚接触者(本人・家族)など、いろいろな状況が想定され、会社としてもどこまで想定すれば良いか悩ましい限りです。
ただ、今後のことも想定した就業規則の整備を進めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2020/12/02 12:03 ID:QA-0098772大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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