偽装請負について
いつも参考にさせていただいております。
定義の問題なのですが、いわゆる「偽装請負」について教えてください。
「偽装請負」で調べると、「形式的には、請負契約や準委任契約などの業務委託契約を締結しながら、その実態は労働者派遣である…」という定義のされ方が多いように思います。
これを見ると、労働者派遣(あるいは労働者供給)だけを取り上げている時点で、企業(発注側・派遣先)対企業(受注側・派遣元)がイメージされているようなのですが、
例えば、ある企業が、他の企業から斡旋されたわけでもなく、完全に独立している個人事業主と請負契約を締結して、その者を指揮命令下に置くような状態は、「偽装請負」にカテゴライズされないのでしょうか?
最初から独立した個人事業主であれば、自らの意思で労働者性を放棄していることから、労働者の保護という意味で取り上げる必要もない、ということでしょうか?
雑談程度で構いませんので、先生方のご見解をお聞かせいただければうれしいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/28 19:12 ID:QA-0098639
- kp277さん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、偽装請負とは法的に定義された用語ではございませんが、文字通り請負契約の形式を採りながら実態としましては直接雇用をしている等の偽装状況を指すものといえます。
従いまして、労働者の違法派遣に限られたものではなく、個人事業主を実態としまして雇用していながら請負契約を締結されていれば偽装請負に当たるものといえますし、当然ながら労働基準法違反を問われる事になります。
投稿日:2020/11/30 09:45 ID:QA-0098658
相談者より
お忙しいところ、ご回答くださりありがとうございました。
大変、参考になりました。
投稿日:2020/11/30 12:08 ID:QA-0098676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働法関与はないが、税法は適用
▼個人事業主は、俗称、「一匹狼」「自営業」「個人営業」で、労働法の関与す部分はなく、ご推察通り、取り上げる余地はありません。
▼尤も、闇営業の意味ではなく、税法は適用されますので誤解なきよう・・・・。
投稿日:2020/11/30 10:25 ID:QA-0098666
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2020/11/30 15:10 ID:QA-0098686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意思
ご提示の個人事業者を実質労働者扱いする方法は悪質な偽装請負になるでしょう。昨今話題の個人事業主という名で、会社は一切雇用者扱いをしない輸送業務は、アルバイトではないのにアルバイトのように見せかけている点で非常に問題が多くなっています。本人意思といっても会社側が圧倒的に強い立場で、事実上選択肢のない中での意思決定には、やはり大きな問題があるといえるでしょう。
投稿日:2020/11/30 10:49 ID:QA-0098672
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2020/11/30 15:10 ID:QA-0098687大変参考になった
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