社会保険料について

いつもお世話になっております。

今年開業し、代表(社長)の給与約80万円、私の給与約20万円と決定。
他に従業員はアルバイト(社会保険加入義務無)のみです。

開業してから半年程、保険料額表を参考に社会保険料を2名分支払ってきたのですが、
社長の給与は支払った事がございません。
端的に言えば、80万円の給与所得があると計上しているが、支払った事がないので実質給与は0円です。
この場合、過払い分(になるのでしょうか?)を返還してもらう事は可能なのでしょうか?

また、弊社での給与は0円ですが、前職分の給与は1000万円ほどあるようで
この場合の年末調整は弊社にて行うものでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/11/23 11:43 ID:QA-0098487

たんたさん
大阪府/不動産(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

給与を払ったことが内というのは、経理上も実態としても一切支払いが存在しないということでしょうか?それとも経理上は計上しているが、実態としての振込みなどが無いということなのかまず確認して下さい。社会保険料と実態振込みは関係ありませんので、名目上の給与であっても、経理的に発生していれば有効です。
年末調整は12月の在職社で行って下さい。

投稿日:2020/11/24 09:47 ID:QA-0098500

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました!

投稿日:2021/01/07 12:51 ID:QA-0099663大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦決められた社会保険料は賃金の支払有無に関わらず、随時改定等で見直されない限り支払う必要がございます。また前職給与分の年末調整につきましては、原則としまして新しい会社、すなわち御社で実施される事柄になります。

ちなみに、給与所得を計上しておきながら実際に支給されていないというのは、コンプライアンス上大変問題がある措置ですので、早急に見直されるべきといえます。人事労務のみならず税務上の問題も生じますので、何らかの事情で対応が困難の場合には弁護士または税理士といった専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/11/25 09:03 ID:QA-0098518

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました!

投稿日:2021/01/07 12:53 ID:QA-0099664大変参考になった

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