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休暇の付与日数について

 2020年4月まで20年間代表取締役社長でしたが、2020年5月(当社の年度は5月~翌年
4月)から息子に譲って一般職員となりましたが有給休暇は社長期間を見て20日?それとも
2020年5月からを基準日として勤続年数で発給するのですかご指導をお願い致します。

投稿日:2020/11/14 18:20 ID:QA-0098292

犬の名前はリキさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働者である一般職員のとなった、2020年5月からカウントしてください。

ただし、一般職員になったということですが、労働時間など他の職員と同様に出社しているのかなど、労働者性があるのかないのか、実態でご判断ください。

社長を息子さんに譲って、役員を退任したから労働者というわけではありません。好きなように働いてる状況であれば、労働者性はなく、労基法対象外となり、有休も対象外となります。

投稿日:2020/11/16 09:34 ID:QA-0098308

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は労働基準法が適用される労働者に対してのみ計算及び付与されるものになります。

従いまして、年休付与に関わる勤続年数の計算の起算日は、2020年5月の一般職員になられた日となります。

投稿日:2020/11/16 22:28 ID:QA-0098329

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働者

代表取締役は労働者ではないので、一般職員となった2020年5月以後のカウントになります。

投稿日:2020/11/16 22:35 ID:QA-0098332

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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