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定年制度について(延長について)

お世話になります。

弊社の就業規則では定年について以下のように定めています。

◆社員の定年は満60歳とし、60歳の誕生日が属する月の月末を以て自然退職とする。
ただし、本人が希望し、解雇事由または退職事由に該当しない場合は嘱託として
満65歳まで継続雇用する。
なお、満55歳以上満60歳までの社員が次の各号の一に該当する場合は定年退職として
取り扱い、また再雇用した嘱託社員が次の各号の一に該当する場合は退職として取り扱う。
1)社員(嘱託社員を含む)が退職を希望し、会社が承認したとき。
2)精神または身体の故障もしくは病気または虚弱、老衰傾向により業務の遂行が著しく
困難なことが発見されたとき。


現状の規定は上記の通りで実態もこれに則り、60歳到達時に「定年退職」→「嘱託社員と
して再雇用」となっています。

2025年までに全企業が定年引上げを行わないといけないとのことで、やり方としては
以下の3通りと理解しています。
①定年制の廃止
②定年の引き上げ
③継続雇用制度(再雇用など)の導入


●弊社の場合は定年後に嘱託社員として再雇用する運用ができていますが、これにて定年
引上げの取り組みは満たしているという理解でよかったのでしょうか?

●弊社の現状運用に対し、何かアドバイスはありますでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2020/11/11 11:06 ID:QA-0098187

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、65歳までの継続雇用確保につきましてはご認識の通りです。

但し、2021年4月から70歳までの継続雇用確保への努力義務が課せられることになっており、恐らくはその先に完全義務化される可能性が高いものと予測されます。

従いまして、高年齢社員に関わる業務運営の在り方について厚生労働省のパンフレット等を参考に検討を始めておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/11/11 22:56 ID:QA-0098215

相談者より

回答ありがとうございます。
中長期的に考えていく必要がありますね。
情報収集を行いながら進めていきます。

投稿日:2020/11/18 17:54 ID:QA-0098383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年引上げということではなく、65歳までの雇用確保措置が取られていればよろしいということになります。
※定年引上げというのは、定年を65歳にするということになります。

御社は再雇用制度により、65歳までの雇用確保措置が充たされております。

投稿日:2020/11/12 10:38 ID:QA-0098233

相談者より

回答ありがとうございます。
とりあえず弊社の現対応で問題ないことは理解できました。
しかし、中長期的に色々と検討していく必要がありますね。

投稿日:2020/11/18 17:55 ID:QA-0098384大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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