役所からの問合せについて

弊社にて パート勤務している社員について、役所より 調査依頼が届きました。内容については、弊社の賃金支払日・振込銀行支店名・口座番号・口座名 についてです。 内容によると 住民税を滞納しているようで その措置として 弊社が振込している銀行口座を確認したいようです。
こういう場合 会社としては 必ず 返答しなければならないのでしょうか?
当該パート社員は 特別徴収しておりません。

投稿日:2007/09/20 18:50 ID:QA-0009815

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

役所への回答義務に関して

住民税に関しても、国税徴収法141条と似た下記のような法規があります。

『徴税吏員は、調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(1)納税義務者又は納税義務があると認められる者
(2)(1)に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
(3)給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
など』

したがって、会社に調査依頼があった場合は、回答する義務があるといえるでしょう。

投稿日:2007/09/20 19:48 ID:QA-0009817

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役所からの個人情報提供依頼に関して

■調査依頼項目は明らかに「個人情報保護法」に定められた個人情報に該当します。御社も当然個人情報取扱事業者と思いますので、同法第23条の「第三者提供の制限」の遵守が必要です。
■この制限とは、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならないというもので、その例外として4つのケースを限定列挙しているものです。
■今回の「住民税滞納」事由はそのうちの「法令に基づく場合」だと思いますが、回答に先立ち、法令に則った正式の依頼であることを文書で具体的に確認する必要があります。

投稿日:2007/09/20 20:21 ID:QA-0009818

相談者より

 

投稿日:2007/09/20 20:21 ID:QA-0033924大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

住民税滞納者の照会に関しましては、法令に定めのある事由ですので、個人情報保護法第23条第1項により本人の同意が無くとも回答する義務があるといえます。

但し、ご存知の通り近年におきまして警察や弁護士、役人等を名乗る詐欺事件が激増しており、個人情報を聞き出す手段としましても法を逆手に取って頻発しています。

従いまして、本件に限らずその場で詳細確認もせずに即回答する事は避け、正式な権限を示す文書を提示してもらい、状況によっては本人への確認及び所属機関へ直接事実確認の問い合わせを行うといった裏付けを取ってから回答されるべきでしょう。

投稿日:2007/09/21 01:13 ID:QA-0009820

相談者より

 

投稿日:2007/09/21 01:13 ID:QA-0033926大変参考になった

回答が参考になった 0

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