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社長の社会保険について

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

社長の社会保険について教えてください。

比較的新しい小さな会社の労務担当になった者なのですが、従業員は厚生年金健康保険(協会けんぽ)に加入しているものの、社長のみ国民年金、国民健康保険に加入しています。

社長も厚生年金、健康保険に加入しなければならないことを説明し、その手続きを進めようと思っているのですが、単純に年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出するだけでよいのでしょうか?
※「被保険者資格取得届」の提出にあたって理由書などが求められるのでしょうか?
※あと、社長自身で国民健康保険の脱退手続きも必要?国民年金は脱退手続きなしでOK?

また、会社が法人化してから現在までに支払うべきであった厚生年金・健康保険の保険料と国民年金・国民健康保険の保険料との差額を支払うという手続きもあるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/26 19:33 ID:QA-0097813

kp277さん
兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上加入すべき時点に遡って手続をされる必要が生じます。その場合遅延に関する理由書の提出等を求められる場合もございますし、時効にかからない過去2年分の保険料については請求される可能性がございます。

また、国民健康保険については居住する自治体の保険担当窓口で脱退手続きが必要ですが、一方で年金についてはどちらも国の管轄する制度ですので国民年金の脱退手続きは不要になります。

いずれにしましてもかなり複雑な手続きが必要ですので、事前に所轄の年金事務所にご確認されてから措置を採られる必要がございます。

投稿日:2020/10/27 09:37 ID:QA-0097828

相談者より

とても参考になりました。
わかりやすい説明をいただきありがとうございます。

投稿日:2020/10/27 10:51 ID:QA-0097832大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

強制加入

現在株式会社であれば社保は強制加入ですので違法状態となります。まずは年金事務所に相談し、度追う対応すべきか指示を受けて下さい。未納分はさかのぼっての徴収になると思いますので、いずれにしても所轄年金事務所の指示に正確に対応することが必要です。

投稿日:2020/10/27 11:50 ID:QA-0097839

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2020/10/27 21:49 ID:QA-0097857あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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