内定時の労働条件通知書の内容に関して
初めて相談をさせて頂きます。
現在新卒内定者の、内定時の労働条件通知書の作成を行っております。
その際に、明示義務として「就業の場所」がありますが、現状弊社のビジネスモデルとして、
正社員として雇用して(最初は6カ月間の試用期間としての契約社員雇用契約となります)、派遣/請負で契約しているクライアントの業務先に派遣する、という流れになります。
そして新卒者の内定時に提示する労働条件明示書に記載する「就業の場所」は、正式な入社(4月1日)までには確定するものの、内定通知を出すまでには未定な状態です。
この場合の「就業の場所」はどのような記載にしなければいけないのかが、分からない状態です。
また、その根拠が書かれている法律も、労働基準法第15条や、厚生労働省令で定める方法なども調べてみましたが、こういった場合の情報が出てこずに困っております。
どなたかプロフェッショナルな方からご教授頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/16 14:49 ID:QA-0097577
- いもまんじゅうさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
内定時に就業場所が決っていない場合
▼内定時に、具体的な就業場所を特定できない場合には、就労開始時に想定される内容を包括的に示すことでOKです。
▼但し、就労の開始前のできる限り早期に決定するよう努め、これを決定し次第改めて明示することが望ましいとされています。
▼このことは、厚労省の下記サイト「労働者を新たに雇用する事業主の皆様へ」(H29.12)に記載されています。(労基法第15条、同法施行規則第5条関係)
< https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/201712_saiyounaitei.pdf >
投稿日:2020/10/17 10:11 ID:QA-0097591
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内定時に就業の場所が確定しないのはむしろ当然ですので、その時点で具体的に明示される義務まではないものといえます。
従いまして、内定時点ではクライアント先等といった包括的な形式で記載され、入社時点で締結される労働契約書におきまして特定の場所を明示される事で差し支えございません。
投稿日:2020/10/17 17:49 ID:QA-0097597
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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