雇用形態変更による有休義務5日の件
契約社員として2019年10月1日に有休付与(10日以上)され、2020年9月30日までに5日以上の有休を取得しました。
2020年10月1日に終身雇用の社員に雇用形態が変更され、有休が付与されました(10日以上)が、当社では、終身雇用の場合は4月1日に有休付与される決まりになっており、次回は2021年4月1日に有休が付与されます(10日以上)次回以降は4月1日に有休が付与される予定です。
その場合は、2020年10月1日~1年間で有休取得義務5日が発生するのでしょうか。
もしくは2021年4月1日~1年間から発生すると考えるのが正解でしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/12 15:29 ID:QA-0097439
- happy0207さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させること」が可能とされています。
従いまして、当事案の場合ですと、前の期間の始期から後の期間の終期までの期間が18か月になりますので、2020年10月1日~2022年3月31日の間に5日×(18か月÷12)=7.5日の年休を取得すればよい事になります。
投稿日:2020/10/12 22:57 ID:QA-0097455
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/27 16:55 ID:QA-0097849大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
就業規則の記載によります(休暇の項目は就業規則の絶対記載事項)。記載なければ、原則の
2020/10/1からの1年間
2021/4/1からの1年間
それぞれに、5日取得したかのチェックを要します。重複期間はそれぞれの取得日数としてカウント可能です。
2020/10/1から2022/3/31を1の期間として期間長さに応じ案分比例した日数とするには、その旨を規定化し就業規則に記載なさってください。
投稿日:2020/10/14 10:23 ID:QA-0097496
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2020/10/27 16:55 ID:QA-0097850大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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